記事代行の契約で確かめるのは、契約書の3か所です。
期間・自動更新・修正について、条文に何が書いてあるかを、署名の前に読みます。
口頭の説明だけで済ませず、やめたあとの記事の扱いもあわせて条文で確かめます。
記事の制作を外に任せると決めて、相手から契約書や申込書が届いた段階を考えます。
打ち合わせでは「いつでもやめられます」「修正は何度でも」と聞いていても、手元の書面に同じことが書いてあるかは、読むまで分かりません。
契約書は、本数や納期の欄に目が行きやすく、期間や更新の条文は後ろのほうに置かれていることがあります。
この記事は、弊社が作った「買い手がAIに聞く40問」のうち、次の1問に答えるために書きました。
「記事代行の契約で、期間・自動更新・修正の扱いは何を確かめればいいですか」
AI検索に向けた対策の全体は、LLMO対策のやり方を9つの工程で書いた記事にまとめてあります。
結論:記事代行の契約で確かめるのは、期間・自動更新・修正の3か所です
先に全体を表で示します。
契約書のどこを読むか、読んで分からなかったときに相手へ何を聞くかを、項目ごとに並べました。
契約書で読む所と、相手に聞く質問
| 確かめる項目 | 契約書で読む所 | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 期間 | 契約が始まる日と終わる日、途中でやめる条件を書いた条文 | この契約は、いつ始まり、いつ終わりますか。途中でやめられますか |
| やめる連絡 | 解約や終了の通知について書いた条文 | やめるときは、いつまでに、どの方法で、誰あてに連絡しますか |
| 自動更新 | 期間が終わるときの扱いを書いた条文 | 何も連絡しなければ、契約は続きますか。止める連絡の期限はいつですか |
| 修正 | 納品物の確認と修正について書いた条文 | 修正は何回まで、どの範囲を、いつまでに頼めますか |
| 公開後の直し | 修正の条文と、業務の範囲を書いた条文 | 公開したあとに見つかった誤りの直しは、契約に含まれますか |
| やめたあとの記事 | 権利の帰属と、契約の終了後の扱いを書いた条文 | 契約が終わったあとも、納品された記事を自社サイトに載せ続けられますか |
上の4行が、質問にある期間・自動更新・修正に当たります。
下の2行は、3か所を読むときに一緒に開いておくと、あとで読み直す手間が減る条文です。
この記事では、何か月の契約がよい、修正は何回が普通、といった目安は示しません。
示すのは、条文のどこを読み、何を聞くかです。
この記事に書いてあることの出どころ
この記事の手順と質問の例は、研究の結果とは別の、進め方の話です。
契約書を読む順番や相手への聞き方は、一般の進め方として書いています。
弊社が公開している記事の内容を紹介する所は、どの記事に書いてあるかを添えます。
法律や制度にふれる所は、公的機関のページを2026年10月2日に開き、原文を読めた範囲だけを書きました。
機関の名前とページの題は、その場所に書いてあります。
「弊社では」と書いた数字は、弊社が自分で数えたものです。
弊社は海外の研究を93本読んで1本ずつ解説した一覧を公開していますが、この記事の中心は研究の数字ではありません。
契約の条文の読み方を測った研究を、この記事では引いていません。
図で見る:契約書を受け取ってから、書面で聞くまで
契約書を受け取ってから署名するまでの流れを、5つの箱で示します。
図は上から下へ進みます。
図の読み方:金色の箱は、期限が静かに過ぎる所です
金色で囲んだ3番目が、自動更新の条文です。
期間と修正は、契約している間に何度か話題になります。
自動更新は、止める連絡の期限が来るまで話題に上がらず、過ぎたあとで気づくことがあります。
署名の前に読んでおけば、止める期限の日付を、契約を始める日に予定表へ書けます。
5番目の箱は、署名の前に置きます
1番目から4番目までは、自社だけで進められます。
5番目は相手の返事を待つ段階なので、署名の予定日から逆に数えて、読む日を先に決めておきます。
分からない所が残ったまま署名すると、その所の読み方は、あとで双方の記憶に頼ることになります。
聞いた質問と返ってきた答えは、契約書と同じ場所に保管します。
口頭の説明は、条文のどこに書いてあるかで確かめます
打ち合わせで聞いた説明は、契約書の条文と1つずつ突き合わせます。
説明した担当者が変わっても、条文は残るためです。
説明と条文を並べる表
打ち合わせのメモを左に、条文の番号を右に書く表を1枚作ります。
| 口頭で聞いた説明 | 条文で探す言葉 | 見つからなかったとき |
|---|---|---|
| いつでもやめられる | 解約、解除、中途、終了 | やめる条件を書面で聞く |
| 更新は相談して決める | 更新、延長、満了、同一条件 | 連絡しなかった場合の扱いを聞く |
| 修正は何度でも対応する | 修正、やり直し、検収、確認 | 回数と範囲の決まりがあるかを聞く |
| 公開後も面倒を見る | 業務の範囲、保守、更新作業 | 公開後の直しが含まれるかを聞く |
| 記事は御社のものになる | 著作権、権利の帰属、利用 | 権利が移る時期を聞く |
右の列が埋まらなかった行が、5番目の箱で相手に聞く質問になります。
条文に書いてある言葉が、説明と違う意味に読めるときも、同じ表に書き足します。
契約書が無いまま進む場合
弊社の記事外注で発注側に残る工程を書いた記事には、次の文があります。
「記事の外注は、金額が小さいこともあって、契約書を交わさずに進むことが少なくありません。」
同じ記事は続けて、いくつかの点は書面にしておかないと後で困る、と書いています。
見積書と申込書だけで進む場合も、期間・自動更新・修正の3か所がどの書面に書いてあるかを確かめます。
どの書面にも書かれていない項目は、条文が無い項目として、相手に書面で聞く一覧に入れます。
請負か準委任かも、同じ記事に書いてあります
同じ記事は、原稿の納品を目的とする契約は請負に近く、月額で調査や相談も含めて頼む形は準委任に近い、と整理しています。
どちらの形かが曖昧だと判断の基準が無くなるので、成果物の定義を契約に書いておく、というのがその記事の結論です。
期間や修正の条文を読むときも、何を納めれば完了になるのかが書いてあるかを、先に確かめておきます。
完了の定義が無いと、修正がいつ終わるのかも条文から読めません。
期間:始まりと終わり、途中でやめられるか
期間の条文では、日付が2つと、途中でやめる条件を読みます。
「1年間」のように長さだけが書いてある場合は、数え始める日がどの日かを確かめます。
期間の条文で確かめること
| 確かめること | 条文で読む所 | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 始まる日 | 契約の締結日、業務の開始日、最初の納品月 | 期間は、どの日から数えますか |
| 終わる日 | 満了日、または期間の長さ | 終わる日を、日付で教えてください |
| 本数との関係 | 期間の中で納める本数と、納める時期 | 期間の終わりに納品が残っていたら、どう扱いますか |
| 途中でやめる条件 | 中途解約、解除の条文 | 期間の途中でやめられますか。条件はありますか |
| やめたときの支払い | 解約時の精算について書いた条文 | 途中でやめたとき、支払いが残るものはありますか |
| 書きかけの記事 | 解約時の成果物の扱い | やめる時点で制作中の記事は、どうなりますか |
始まる日が「契約の締結日」と「最初の納品月」のどちらかで、終わる日は変わります。
終わる日は、自動更新を止める期限を数える起点にもなるので、日付で書き留めます。
途中でやめる条文が無いとき
途中でやめる条件を書いた条文が見当たらない契約書もあります。
その場合に途中でやめられるかどうかは、契約書の文面と契約の形で変わるので、この記事では判断を示しません。
条文が無いことを相手に伝え、途中でやめる場合の扱いを書面で聞いてください。
返ってきた答えを契約書に書き足してもらえるかも、あわせて聞けます。
最初の発注を小さくする、という進め方
先ほどの記事外注の記事は、よくあるトラブルを防ぐ方法として、初回は1本だけ発注することを挙げています。
本数と月数をまとめて約束する契約をいきなり結ぶと、1本目で違和感を覚えても途中で止めにくくなる、という理由です。
その1本で、構成案の段階で相談があるか、渡した資料を読んだ形跡があるか、修正を伝えたときの反応はどうか、が分かると書いてあります。
長い期間の契約を示されたときは、先に1本だけ頼める形があるかを聞く、という選び方ができます。
期間と、数字が動くまでの月数は別の話です
契約の期間を考えるとき、記事を出してから数字が動くまでの月数が気になります。
弊社の実測では、検索などから来たセッションが、公開した月の1本あたり1.9から、2か月目に13.6へ増えました。
対象は弊社の3つのドメインのうち1つで、2025年3月〜5月に公開した238本です。
これは検索などからのセッションの数字で、AIの答えに引用された回数を測ったものではありません。
条件はAI検索のために記事を何本書くかを扱った記事に書きました。
この数字から、契約の期間を何か月にすればよいかは決められません。
公開した月の数字だけで続けるかやめるかを決めない、という材料にとどまります。
やめる連絡:いつまでに、どの方法で
やめられると書いてあっても、連絡の期限と方法が決まっていれば、その通りにしないとやめられないことがあります。
条文では、期限・方法・宛先の3つを読みます。
やめる連絡について確かめること
| 確かめること | 条文で読む所 | 書き留めること |
|---|---|---|
| 連絡の期限 | 「◯日前までに」「◯か月前までに」と書いた箇所 | 終わる日から逆に数えた、連絡の最終日 |
| 数え方 | 期限の起点が、満了日か、月末か、次の納品日か | 起点にする日付 |
| 連絡の方法 | 書面、メール、所定のフォームなどの指定 | 指定された方法の名前 |
| 宛先 | 通知先の部署や住所、メールアドレス | 送り先を1つ |
| 届いた日の扱い | 送った日と届いた日の、どちらで数えるか | 条文に無ければ、相手に聞く |
「◯日前」の◯は契約書ごとに違うので、この記事では目安の日数を書きません。
自社の契約書に書いてある数字を、そのまま書き留めてください。
連絡の最終日を、日付に直します
「満了の◯か月前まで」という書き方は、読んだだけでは予定表に入りません。
終わる日を日付で確かめたあと、条文の数字で逆に数えて、連絡の最終日を1つの日付にします。
数え方に迷う所があれば、その日付で合っているかを相手に書面で聞きます。
日付が決まったら、契約を始める日に、担当者の予定表へ入れておきます。
連絡の方法が書いていないとき
方法の指定が無い契約書では、担当者への電話で伝えたつもりになることがあります。
伝えた日と内容があとで分かるように、メールや書面など、記録が残る方法で送ることを相手と決めておきます。
誰あてに送れば届いたことになるのかも、同じときに聞きます。
担当者が変わったあとでも送り先が分かるように、部署や代表の宛先を聞いておくと確かめやすくなります。
自動更新:更新される条件と、止める期限
自動更新とは、期間が終わるときに、決まった連絡をしなければ契約がそのまま続く決まりのことです。
条文では、更新される条件と、止める連絡の期限を読みます。
自動更新の条文で確かめること
| 確かめること | 条文で読む所 | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 自動更新の有無 | 期間の条文の後半、「更新」「延長」の語 | 連絡をしなければ、契約は続きますか |
| 止める期限 | 「満了の◯前までに申し出が無いとき」の箇所 | 更新しないと伝える最終日は、何月何日ですか |
| 止める方法 | 申し出の方法と宛先 | メールでの連絡は、申し出として扱われますか |
| 更新後の期間 | 「同一期間」「1年間」などの書き方 | 更新したあとの期間は、最初と同じ長さですか |
| 更新後の条件 | 「同一条件で」の語、料金や本数の見直しの決まり | 更新のとき、料金や本数は変わりますか |
| 更新後の途中解約 | 更新後の期間にも中途解約の条文が当たるか | 更新したあとは、途中でやめられますか |
自動更新の条文が無い契約書では、期間が終わったあとにどうなるかを別に聞きます。
終わるのか、続けるときに書面を交わし直すのかで、次の予定の立て方が変わります。
止める期限は、終わる日より前に来ます
自動更新の決まりがある契約では、更新を止める連絡の期限は、契約が終わる日より前に置かれます。
終わる日だけを覚えていると、その日に「更新しません」と伝えても、期限を過ぎていることがあります。
予定表に書くのは、終わる日と、止める連絡の最終日の2つです。
最終日の少し前に、続けるかどうかを社内で決める日も置いておきます。
更新のたびに確かめ直す所
更新したあとの期間が最初と同じ長さなら、止める期限も、同じ間隔でもう一度やって来ます。
更新後の期間が最初と違う長さになる書き方もあるので、条文の言葉どおりに読みます。
料金や本数が更新のときに変わる決まりがあるなら、変わる内容がいつ、どの方法で知らされるかを確かめます。
知らせを受けてから止める期限までに、検討する日数が残るかどうかも、日付を並べると分かります。
続けるかどうかを決める材料を、先に決めておきます
止める期限の日に手元に何があれば判断できるかを、契約を始めるときに決めておくと、期限の前に慌てずに済みます。
納品された本数、公開した本数、問い合わせの数、AIに同じ質問を聞いた記録などが候補になります。
どの数字を相手が報告し、どの数字を自社で見るのかも、契約の前に聞けます。
修正:回数・範囲・期限
修正の条文では、回数・範囲・期限の3つを読みます。
記事外注の記事は、修正が何度も往復する原因を「修正の定義が決まっていない」こととし、防ぐ方法をこう書いています。
「修正の回数と、何を修正と数えるかを契約に書く」
修正の条文で確かめること
| 確かめること | 条文で読む所 | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 回数 | 修正の回数、上限の有無 | 修正は何回まで頼めますか |
| 1回の数え方 | まとめて伝えた指摘を1回と数えるか | 指摘を何件かまとめて送ると、何回に数えますか |
| 範囲 | 修正に含むものと、含まないもの | 構成の変更や、主張の変更は修正に入りますか |
| 頼める期限 | 納品から修正を頼める日数、検収の期限 | 納品されてから、いつまでに修正を頼めますか |
| 返事が無いときの扱い | 期限までに連絡しなければ合格とみなす決まり | 期限までに返事をしなかったら、どう扱われますか |
| 上限を超えたとき | 追加の費用、別の依頼として扱う決まり | 回数を超えた修正は、どう扱いますか |
回数や日数の目安は、この記事には書きません。
自社が1本の記事を社内で確かめるのに何日かかるかを先に数え、条文の期限と比べてください。
何を修正と数えるか
誤字の直しと、主張そのものの書き直しは、同じ「修正」という言葉で呼ばれます。
条文に範囲が書かれていないと、どこからが別の依頼になるのかを、修正のたびに話し合うことになります。
依頼した内容と違う所を直してもらうことと、依頼のあとで自社が内容を変えることは、分けて書いてあるかを読みます。
書いていなければ、2つをどう分けるかを書面で聞きます。
頼める期限は、社内の確認の流れと並べます
納品された記事を、社内の誰が、どの順で読むかを書き出します。
記事外注の記事は、納品物の確認を、主張・自社にしか書けない部分・事実関係の裏づけ・読み終えた人の行き先の4つに分けています。
事実関係の確認は、数字や制度の名前の出所を1つずつ当たる作業で、読む人の都合で日がずれることがあります。
条文の期限までに返事をしないと合格として扱う決まりがあるなら、確認にかかる日数が期限に収まるかを先に見ます。
収まらないと分かったときは、署名の前に、期限の日数を相談できます。
修正を伝える方法も、条文で確かめます
修正の依頼をどの方法で送るかが決まっていると、回数の数え方で食い違いが起きにくくなります。
電話で伝えた指摘が1回に数えられるのかどうかは、方法が決まっていないと確かめようがありません。
送った日が残る方法で、指摘を1通にまとめて送る形を、相手と決めておけます。
公開後の直しは含まれるか
修正の条文は、納品から公開までの直しを指していることがあります。
公開したあとの直しが契約に入っているかは、修正の条文と業務の範囲の条文の両方で確かめます。
公開したあとに起きる直し
| 公開後に起きること | 条文で読む所 | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 誤りが見つかった | 納品後の不備の扱い、対応する期間 | 公開後に誤りが見つかったら、いつまで直してもらえますか |
| 数字や制度が古くなった | 業務の範囲、更新作業の有無 | 古くなった数字の入れ替えは、契約に含まれますか |
| リンク先が変わった | 業務の範囲、保守の有無 | リンク切れの点検は、どちらが行いますか |
| 自社の事実が変わった | 修正の範囲、追加の依頼の扱い | 自社の情報が変わったときの直しは、どう頼めばよいですか |
| 契約が終わったあとの直し | 権利の帰属、終了後の扱い | 契約のあと、自社で記事を書き換えてもよいですか |
含まれないと分かった作業は、自社で行うのか、別に頼むのかを決めておきます。
どちらが行うかが決まっていない作業は、誰も手を付けないまま残ります。
弊社の記事は、手を入れないと9か月目から落ちました
公開後の直しを確かめる理由を、弊社の実測で示します。
弊社の記事は、手を入れないと9か月目からセッションが落ち、12か月目で最大時の4分の1、16か月目で7分の1になりました。
これも検索などからのセッションの数字で、AIの引用を測ったものではありません。
契約の期間が終わったあとも、記事はサイトに残り、読まれ続けます。
見直しで確かめる点は、公開した記事の見直しを書いた記事で、数字・日付・リンク先・自社の事実の4つに分けました。
この4つを、契約の中で相手が行うのか、自社が行うのかを、条文と照らして決めます。
やめたあとの記事の扱い
契約をやめたあとに、納品された記事を載せ続けられるか、書き換えられるかは、権利の条文で確かめます。
ここは、弊社が公開している2本の記事に書いてある範囲で紹介します。
権利の帰属と、移る時期
弊社の外注した記事と生成AIの著作権について書いた記事は、発注の時点で契約書に書いておく項目を5つ挙げています。
1つ目が、著作権の帰属と移転の時期です。
その記事は、納品物の著作権が発注者に移ることと、いつ移るのかを明記する、と書いています。
移る時期の例として挙げているのは「検収完了時」または「代金支払い時」です。
記事外注の記事も、著作権の帰属で揉める原因を、契約に権利の帰属を書いていないこととしています。
書き換えと転載に関わる合意
同じ記事は、著作者人格権を行使しない旨の合意も入れておく、と書いています。
著作者人格権とは、書いた本人に残る権利のことで、その記事によると譲渡できません。
理由として、その記事は次のように書いています。
「これがないと、記事を後から編集したり、別の媒体へ転載したりする際に、外注先の同意が要る事態になり得ます。」
契約をやめたあとに自社で記事を見直すつもりなら、この合意が条文にあるかを読みます。
やめたあとについて確かめること
| 確かめること | 自社記事に書いてあること | 相手に聞く質問 |
|---|---|---|
| 著作権の帰属 | 発注者に移ることと、移る時期を明記する | 納品された記事の著作権は、いつ自社に移りますか |
| 書き換え | 著作者人格権を行使しない旨の合意を入れる | 契約のあと、自社で記事を書き換えられますか |
| 自社サイト以外での利用 | 二次利用の範囲を先に決める | メールや営業資料に、記事の文章を使えますか |
| 制作の記録 | 使った道具、主な指示、参照した一次情報の一覧を納品時に受け取る | 参照した情報の一覧は、納品のときにもらえますか |
| 選んだ理由 | 検索語や主張を選んだ理由が、外注先の中に残る | テーマを選んだ理由は、書面で受け取れますか |
表の真ん中の列は、2本の記事に書いてあることです。
右の列の質問は、その内容をもとにした聞き方の例です。
載せ続けられるかは、条文で直接確かめます
契約が終わったあとも記事を自社サイトに載せ続けられるか、という点は、2本の記事には直接書いてありません。
権利が自社に移る契約か、利用を認められているだけの契約かで、終了後の扱いは変わりえます。
条文に終了後の扱いが書いていなければ、載せ続けられるかを、はい・いいえで答えられる形で聞いてください。
記事と一緒に出ていくもの
記事外注の記事は、検索語や主張を選んだ理由が社内に残らないと、次に何を書けばよいかが分からなくなる、と書いています。
選定まで任せている場合について、その記事はこう続けます。
「契約が終われば、一緒に出ていきます。」
記事の本文は残っても、なぜその質問を選んだのかの記録は、頼まなければ手元に残りません。
契約の間に受け取っておく資料を、署名の前に決めておけます。
事業者どうしの契約で知っておくこと
この節は、公的機関のページを2026年10月2日に開き、原文を読めた範囲だけを書きます。
読めたことを先に表にまとめ、あとで1つずつ原文を引きます。
公的機関のページで読めたこと
| 機関とページの題 | 読めたこと | 確認した日 |
|---|---|---|
| 消費者庁の特定商取引法ガイド「訪問販売」 | クーリング・オフは消費者ができることとして書かれ、営業のために結ぶ契約は適用されない場合に挙がっている | 2026年10月2日 |
| 公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」 | フリーランスとの取引についての法律が、令和6年11月1日に施行された | 2026年10月2日 |
| 公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 発注する側に、取引条件の明示や、解除と不更新の予告などの義務がある | 2026年10月2日 |
| 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」 | 下請代金支払遅延等防止法は名前が変わり、改正法は令和8年1月1日から施行と書かれている | 2026年10月2日 |
どのページも、記事代行の契約を名指しして書いたものではありません。
自社の契約に当てはまるかどうかは、この表からは決められません。
消費者向けの解約の決まりについて
契約したあとでも一定の間は取り消せる、という決まりを、クーリング・オフと呼びます。
消費者庁の特定商取引法ガイドにある「訪問販売」のページは、この決まりをこう説明しています。
「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。」
同じページの「適用除外」の項には、「以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。」とあり、最初に「営業のため、又は営業として締結するもの」が挙げられています。
このページで読めるのは、クーリング・オフが消費者のできることとして書かれ、営業のために結ぶ契約が適用されない場合に挙がっている、という所までです。
会社が自社の集客のために結ぶ記事代行の契約がどう扱われるかは、このページには書いてありません。
署名したあとで取り消せる前提を置かず、やめる条件を契約書の条文で確かめておく、という進め方になります。
相手が個人の書き手の場合
記事を、会社を通さずに個人の書き手へ直接頼む場合は、発注する側に決まりがあります。
公正取引委員会の「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」のページによると、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は「令和6年11月1日に施行されました。」
公正取引委員会のフリーランス法特設サイトは、この法律でいうフリーランスを「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と説明しています。
同じサイトには、業務委託をした場合に「直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務」がある、と書かれています。
明示の方法については「口頭での明示はNG」とあります。
解除と更新、やり直しについての記述
この記事の主題である期間と更新に関わる記述も、同じ特設サイトにあります。
「フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。」
これは発注する側の義務として書かれています。
修正に関わる記述もあります。
特設サイトは、フリーランスに1か月以上の業務を委託した場合に禁止される7つの行為の1つとして、「不当な給付内容の変更・やり直し」を挙げています。
その説明は「費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること」です。
個人の書き手に頼む側として修正の条文を読むときは、回数の上限だけを見ず、依頼のあとで内容を変えた分の扱いも確かめておけます。
下請法は、名前が変わっています
記事外注の記事は、自社と外注先の規模によっては下請代金支払遅延等防止法の対象になる、と書いています。
公正取引委員会の「中小受託取引適正化法(取適法)関係」のページによると、この法律は名前が変わっています。
ページには「本改正法は、令和8年1月1日から施行されます。」とあり、通称は取適法です。
この日付は、確認した2026年10月2日より前に当たります。
対象になるかどうかの確かめ方として、同じページは簡易診断ツールを案内しています。
「事業者情報(資本金の額、従業員数及び委託内容)を選択することにより、取適法の適用対象となる委託事業者及び中小受託事業者(委託先)の範囲を簡易に確認できます。」
自社が記事を発注する側として対象になるかは、このツールで条件を入れて確かめられます。
この節の読み方
ここに引いたのは、4つのページに書いてある文です。
自社の契約書の条文が、これらの決まりに照らしてどう扱われるかまでは、この記事では書けません。
個別の契約の判断は、弁護士などの専門家に確かめてください。
法律やページの内容は変わることがあるので、読むときは各機関の現在のページを開いてください。
弊社がこの質問をAIに聞いた結果
この記事と同じ質問を、弊社がAIに聞いた記録を1つだけ載せます。
測った条件と結果
| 項目 | 内容 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 測った日 | 2026年10月2日 | 1日だけの結果 |
| AIの種類 | Claude | ほかのAIでは違う結果になりうる |
| 聞いた質問 | 記事代行の契約で、期間・自動更新・修正の扱いは何を確かめればいいですか | 社名を入れない質問 |
| 回数 | 2回 | 回数は少ない |
| 引用元の件数 | 1回目は6件、2回目は8件 | 回ごとに件数が違った |
| 弊社のページ | 2回とも引用元に入らなかった | この記事を公開する前の記録 |
弊社のページは、2回とも引用元に入りませんでした。
この記事を公開する前に測ったので、この質問に答えるページが弊社のサイトに無い状態での記録です。
答えに入っていた数字の扱い
2回の答えには、修正の回数や確認の日数の目安が、数字で入っていました。
この記事では、その数字を取り上げていません。
弊社が出どころを確かめた数字ではないためです。
AIの答えに回数や日数の目安が出てきたときは、自社の契約書に書いてある数字と並べて読んでください。
手元の契約に当てはまるのは、契約書の数字のほうです。
分からない所は、署名の前に書面で聞きます
条文を読んで残った疑問は、署名の前に、書面で相手に聞きます。
書面とは、メールを含む、あとで読み返せる形のことです。
質問の書き方
| 書くこと | 書き方 | 避ける書き方 |
|---|---|---|
| 条文の場所 | 第◯条の何行目か、条文の言葉をそのまま引く | 「解約のあたりについて」 |
| 聞きたいこと | 1つの質問に、聞くことを1つだけ書く | 3つの疑問を1文にまとめる |
| 答えの形 | はい・いいえ、または日付で答えられる形にする | 「どうお考えですか」 |
| 条文に無い項目 | 「この点を定めた条文はありますか」と聞く | 無いと決めつけて書く |
| 答えの残し方 | 答えを契約書に書き足せるか、覚書にできるかを聞く | 電話で聞いて終える |
質問は、口頭の説明と条文を並べた表で、条文が見つからなかった行から作ります。
条文の言葉を引いて聞くと、相手も同じ箇所を開いて答えられます。
答えを受け取ったあと
返ってきた答えが条文の読み方の説明なら、そのメールを契約書と一緒に保管します。
答えが条文と違う内容なら、条文を直してもらえるか、別の書面を交わせるかを聞きます。
条文は変えられないと言われた場合は、その条文のまま署名するかどうかを、社内で決めることになります。
答えが返ってこない質問が残っているときは、署名の日を動かせるかを先に相談できます。
聞くことをためらう必要はありません
契約書の読み方を聞くことは、相手を疑うことと同じではありません。
双方が同じ読み方をしているかを、始める前にそろえる作業です。
質問への答え方からは、契約を始めたあとの連絡の進み方も見えてきます。
自社で進めるか任せるかを決める材料は、LLMO対策を自分でやる場合の記事にまとめました。
契約の前に、相手が勧める施策の中身を確かめたいときは、LLMO対策で避ける施策を書いた記事が材料になります。
契約のあと:同じ質問で測ります
契約を結んだあとは、条文どおりに進んでいるかと、記事が役目を果たしているかを、別々に確かめます。
前者は契約書と予定表で、後者は数字で確かめます。
報告に載る数字と、自社で見る数字
記事外注の記事は、外注先の報告に出てくるのは、たいてい順位と流入数だと書いています。
問い合わせ数や商談につながった割合は制作側の責任の範囲から外れるので、発注側が見る必要がある、というのがその記事の整理です。
契約書や申込書に、報告の内容と頻度が書いてあるかも、署名の前に読めます。
報告に載らない数字は、自社の誰が見るのかを決めておきます。
AIの答えは、同じ質問・同じ回数で数えます
AI検索に出ることを目的に記事を頼むなら、買い手がAIに聞く質問を決め、同じAIに同じ回数だけ聞いて数えます。
弊社では2026年10月2日に、13問をClaudeに2回ずつ聞きました。
社名を入れない11問で、弊社のページが引用元に入ったのは22回中1回です。
社名を入れた2問では4回中2回で、1問は2回とも入り、もう1問は2回とも入りませんでした。
弊社のメインサイトの公開記事は、同じ日の時点で1,008本です。
記事の本数があっても、社名を知らない人の質問では出にくい、という記録になります。
測り方の手順は同じ質問で測り直す方法を書いた記事に、相手が示す実績の読み方はAIに取り上げられた実績の確かめ方を書いた記事にあります。
更新を止める期限の前に、記録を並べます
契約を始める日に聞いた記録と、止める期限の前に聞いた記録を並べると、続けるかどうかを決める材料が1つ増えます。
記録には、聞いた日・AIの種類・質問の文・回数を一緒に書いておきます。
条件が違う2つの記録は比べられないので、最初の記録の条件を変えずに聞きます。
LLMO対策という言葉そのものの説明は、LLMO対策とは何かを書いた記事に分けてあります。
よくある質問
Q1. 契約書が無く、見積書と申込書だけで進むと言われました
期間・自動更新・修正の3か所が、どの書面に書いてあるかを確かめてください。
弊社の記事外注の記事は、契約書を交わさずに進むことが少なくないとしたうえで、いくつかの点は書面にしておかないと後で困る、と書いています。
どの書面にも書かれていない項目は、メールで質問し、返事を保管しておきます。
Q2. 「いつでもやめられます」と口頭で言われました。そのまま署名してよいですか
署名の前に、その説明が条文のどこに書いてあるかを確かめてください。
条文に見当たらなければ、やめる条件と連絡の期限を書面で聞きます。
答えを契約書に書き足してもらえるかどうかも、同じメールで聞けます。
Q3. 自動更新を止める期限を過ぎてしまいました
契約書の更新の条文と、途中でやめる条件の条文を、もう一度読んでください。
更新後の期間にも途中でやめる条文が当たるかどうかで、次にできることが変わります。
この記事では、過ぎたあとにどう扱われるかの判断は示せません。
条文を手元に置いて、次の止める期限がいつになるかを、相手に書面で聞いてください。
Q4. 修正の回数が契約書に書いてありません
回数の決まりがあるのか、無いのかを、相手に書面で聞いてください。
あわせて、何を修正と数えるか、納品からいつまでに頼めるかも聞きます。
弊社の記事外注の記事は、修正が往復する原因を、修正の定義が決まっていないこととしています。
Q5. 会社を通さず、個人の書き手に直接頼みます。発注する側が確かめることはありますか
公正取引委員会のフリーランス法特設サイトには、発注する側の義務が書かれています。
業務委託をした場合に、書面またはメールなどで取引条件を明示する義務がある、というのがその1つです。
6か月以上の業務を委託している場合の解除や不更新については、少なくとも30日前までの予告が書かれています。
確認したのは2026年10月2日で、自社の取引が対象になるかは、特設サイトの説明と照らして確かめてください。
まとめ
記事代行の契約では、期間・自動更新・修正の3か所を、署名の前に条文で読みます。
- 期間は、始まる日と終わる日を日付で確かめ、途中でやめる条件を読む
- やめる連絡は、期限・方法・宛先の3つを読み、連絡の最終日を1つの日付に直す
- 自動更新は、更新される条件と止める期限を読み、終わる日と止める最終日の2つを予定表に書く
- 修正は、回数・範囲・期限を読み、公開後の直しが含まれるかを別に確かめる
- やめたあとの記事は、権利の帰属と移る時期、書き換えに関わる合意を条文で読む
- 消費者庁と公正取引委員会のページで読めたことは、2026年10月2日に確認した範囲に限って書いた
- 弊社がこの質問をClaudeに2回聞くと、引用元は6件と8件で、弊社のページは2回とも入らなかった(2026年10月2日)
口頭で聞いた説明は、条文のどこに書いてあるかを確かめ、書いていなければ書面で聞きます。
何か月の契約がよいか、修正は何回が普通かは、この記事では示していません。
手元の契約書に書いてある数字を、自社の確認の流れと予定表に当てはめて読んでください。
今日できる点検
手元に契約書か申込書があれば、今日のうちにできる点検を表にしました。
上から順に進めると、相手に書面で聞く質問の一覧が出来上がります。
点検の表
| 点検すること | やり方 | 結果の見方 |
|---|---|---|
| 期間の条文を探す | 契約書で「期間」「満了」の語がある条文に印を付ける | 始まる日と終わる日を、日付で書けるかを見る |
| やめる連絡の最終日を出す | 終わる日から、条文の数字で逆に数える | 日付が1つに決まらなければ、質問の一覧に入れる |
| 自動更新の条文を探す | 「更新」「延長」「同一条件」の語を探す | 条文の有無と、止める期限を書き留める |
| 修正の条文を探す | 「修正」「検収」「確認」の語を探す | 回数・範囲・期限のうち、書いていないものを数える |
| 公開後の直しを確かめる | 業務の範囲の条文に、公開後の作業があるかを読む | 書いていなければ、質問の一覧に入れる |
| 権利の条文を探す | 「著作権」「帰属」「利用」の語を探す | 移る時期と、書き換えの扱いが書いてあるかを見る |
| 口頭の説明と並べる | 打ち合わせのメモを左に、条文の番号を右に書く | 右が空欄の行を、質問の一覧に入れる |
点検のあとにすること
7つの点検が終わると、日付が2つと、質問の一覧が手元に残ります。
日付は、契約が終わる日と、更新を止める連絡の最終日です。
質問の一覧は、1通のメールにまとめて相手へ送り、返事を契約書と同じ場所に保管します。
まだ契約書を受け取っていない段階なら、この表を、契約書をもらう日に開けるようにしておいてください。
この記事に書いたことを、そのまま御社のページに
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