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AIにも人にも料金を正しく伝える料金ページの作り方|税込表示・改定日・更新手順

2026 10/18
2026年10月18日
中野輝規
AIにも人にも料金を正しく伝える料金ページの作り方|税込表示・改定日・更新手順

「料金ページの金額を直したのに、検索結果やAIの回答には古い金額が出ている」。中小企業のWeb担当者の方から、こうした相談をよくいただきます。

料金は、お客様が問い合わせるかどうかを決める、いちばん手前の情報です。ここが食い違うと、信頼を失う原因になります。

この記事では、料金ページに関わる法令と公的な説明、そしてGoogleの公式文書を読み、確かめられたことだけをまとめました。後半では、料金を改定するときの更新手順を、書き換え例つきで説明します。

内容は、2026年10月18日に、国税庁、財務省、消費者庁、Google検索セントラルの文書を開いて確かめました。

この記事は一般的な情報の整理であり、法的な助言ではありません。個別の判断が必要なときは、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。

書き換え例の文章は、すべて説明のために作った架空のものです。金額の位置には「〇〇円」と書きます。

目次

先に結論 料金ページは「誰に向けた表示か」で守る決まりが変わる

結論を、確認できたことと筆者の判断に分けて並べます。

論点 確認できたこと 筆者の判断
税込表示 消費者に向けて、あらかじめ価格を表示するときは、税込価格の表示が義務付けられている 料金ページの主たる金額は、税込で書く
対象となる媒体 インターネットによる価格表示も含まれる Webの料金ページも、チラシと同じ扱いで考える
見積書など 見積書、契約書、請求書は総額表示義務の対象外 ホームページの「見積り例」は対象になりうるので、税込で書く
追加の費用 「全て込み」と強調しながら追加料金を小さく書く表示は、景品表示法上の問題になるおそれがある 含まれないものは、金額の近くに同じ大きさで書く
料金の変更 URLを変えるときは、恒久的な移転を示すリダイレクトを使う 料金の改定は、全ての掲載箇所を同じ日に直す

公的な説明が示していること

国税庁と財務省は、事業者が消費者に向けて価格を表示するときは、消費税額を含めた支払総額を表示するよう説明しています。値札や広告のほか、インターネットを使った表示も含まれます。

一方で、事業者間の取引だけを対象にした表示は、対象になりません。ただし、その線引きには注意が必要です。

この記事の立場

法令の判断は、事業の実態によって変わります。この記事は、公的な説明が示している範囲を整理するものです。

最終的な表示は、税理士や弁護士などの専門家に確認してから決めてください。

根拠は、国税庁、財務省、消費者庁、Googleの順に示します。急いでいる方は、先に結論の表だけ読んでも、全体像をつかめます。

隣り合う話題は別の記事で扱う

PDFや画像で出す料金表の注意は、PDF・画像・動画をAI検索に伝える方法に書きました。

この記事は、料金ページの書き方と、改定のときの更新手順に絞ります。

料金の決め方や、値上げの伝え方そのものは、扱いません。

総額表示義務の対象になる料金ページ

最初に、自社の料金ページが、総額表示の義務の対象かどうかを整理します。

対象を決める3つの条件

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等に基づく)は、総額表示の義務付けを、次のように説明しています。不特定かつ多数の者に向けた、値札や店内の掲示、チラシ、商品カタログで、あらかじめ価格を表示する場合が対象です。

条件は、3つに分けられます。表示の相手が不特定かつ多数であること、相手が消費者であること、価格をあらかじめ表示していることです。

インターネットも対象の媒体に入る

国税庁の法令解釈通達は、総額表示の対象となる表示媒体を挙げています。その中に、インターネットや電子メールなど、情報処理の機器による価格表示が入っています。

自社サイトの料金ページも、ここに当たります。

対象外になる場面

通達とQ&Aから、対象外になる場面を表にまとめます。

場面 総額表示義務 説明の要点
見積書、契約書、請求書 対象外 不特定かつ多数の者に向けた表示ではない
事業者間取引だけを相手にした表示 対象外 建設機械の展示販売のように、事業にしか使わないことが明らかな取引
価格を表示していない場合 対象外 表示を義務付けるものではない
製造業者などが設定する希望小売価格 対象外 小売店が消費者に行う価格表示ではない

対象外と思い込みやすい3つの場面

「うちはBtoBだから関係ない」と考えて、税込表示を外していないでしょうか。財務省のQ&Aは、この思い込みに当たる場面を3つ挙げています。

ホームページの「見積り例」

財務省のQ&Aは、見積書や請求書は総額表示義務の対象にならないと説明しています。続けて、広告やホームページで、あらかじめ「見積り例」を示している場合は別だと述べています。

その場合は、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示することに当たるため、注意が必要です。

事業者向けのサービスでも対象になる場合

事業者向けの商品やサービスは、およそ一般消費者が購入しない性質のものであれば、総額表示義務の対象になりません。稀に個人が契約者に含まれても、同じです。

ただし財務省は、どのような性質の商品やサービスでも、一般消費者向けに広告などで販売促進をしているなら、対象になると述べています。

会員制のサービス

会員だけが利用できるサービスでも、会員の募集が広く一般に向けて行われているなら、総額表示義務の対象になります。国税庁の通達と、財務省のQ&Aの両方に、同じ趣旨の説明があります。

会員登録の画面に出る料金も、同じ考え方で見直します。

自社の状況を当てはめる

次の表で、自社の料金ページがどこに当たるかを確かめます。

自社の状況 考え方 根拠の文書
消費者にも販売する事業で、料金ページに金額を載せている 対象になる 国税庁の通達、タックスアンサー
見積り例を、サイトや広告で公開している 対象になりうる 財務省のQ&A
事業者にしか売れない商品で、一般向けの宣伝もしていない 対象外になりうる 財務省のQ&A、国税庁の通達
事業者向けだが、一般消費者向けに広告している 対象になる 財務省のQ&A
会員制だが、募集は誰でも応募できる 対象になる 国税庁の通達、財務省のQ&A
料金を載せず、問い合わせで個別に回答する 対象外 国税庁の通達

税込価格の書き方

税込の書き方には、認められている形と、認められない形があります。国税庁の通達と、財務省のリーフレットから整理します。

総額表示に当たる書き方

通達は、税込価格が表示されていれば、「税込価格である」という表示は不要だと説明しています。税込価格に合わせて、税抜価格や消費税額が表示されていても、差し支えありません。

税込価格を〇〇円、税抜価格を△△円、消費税額を□□円として、書き方を表にまとめます。

書き方の例 総額表示に当たるか
〇〇円 当たる
〇〇円(税込) 当たる
〇〇円(税抜価格△△円) 当たる
〇〇円(うち消費税額等□□円) 当たる
〇〇円(税抜価格△△円、消費税額等□□円) 当たる
△△円(税抜) 当たらない
△△円(本体価格) 当たらない
△△円+税 当たらない

税抜価格を強調しない

通達には、「△△円(税込〇〇円)」のように、税抜価格を先に書く表示も出てきます。これは総額表示の義務付けに反しないとされています。

ただし、税抜価格をことさら強調し、消費者に誤認を与える表示になる場合は、総額表示に当たらないと明記されています。財務省のQ&Aも、文字の大きさや色合いを変えて税抜価格を強調する表示に、懸念を示しています。

円未満の端数は事業者が決める

税抜価格から税込価格を作ると、円未満の端数が出ることがあります。財務省のQ&Aは、切捨て、切上げ、四捨五入のどれで処理するかは、事業者の判断によると説明しています。

国税庁の通達も、端数処理の方法はいずれでも差し支えないとしています。

2021年3月までの特例は終わっている

財務省のリーフレットによると、2021年3月31日までは、消費税転嫁対策特別措置法によって、税抜の表示も認められていました。2021年4月1日以後は、総額表示が必要です。

古い料金表のひな形をそのまま使っているサイトは、この点を見直します。

単価・手数料率・月額の表示

料金の見せ方は、金額そのものだけではありません。単価や手数料の割合も、総額表示の対象になることがあります。

単価と手数料率も対象になる

国税庁の通達は、資産や役務の単価、手数料率など、最終的な取引価格そのものは表示されなくても、事実上、価格を表示しているに等しい表示も、総額表示が義務付けられると説明しています。

財務省のQ&Aには、量り売りの肉や、ガソリンのように、一定の単位で価格を示す例があります。不動産の仲介手数料のように、取引金額の一定割合を示す表示も、同じ扱いです。

手数料の割合を変えなくてよい場合

財務省のQ&Aは、取引金額の一定割合を手数料やサービス料として受け取る事業者について、補足しています。基礎となる取引金額が税込価格であれば、手数料やサービス料の割合を変える必要はありません。

何を基礎にして割合を決めているかを、料金ページに明記しておきます。

月額や1回あたりの料金

月額や、1回あたりの料金も、あらかじめ表示する価格です。筆者は、対象になる事業であれば、税込で書くのが安全だと考えます。

初期費用と月額を分けて載せるときは、それぞれに税込の金額を書きます。

追加の費用を目立たなくしない

税込で書いても、追加の費用が別の場所に小さく書かれていれば、お客様は誤解します。消費者庁は、この問題を「打消し表示」として整理しています。

強調表示と打消し表示

消費者庁の資料によると、強調表示とは、商品やサービスの内容、価格などの取引条件を、目立つ表現で強調した表示のことです。打消し表示とは、強調表示からは通常予期できない例外や条件を、補足する表示を指します。

強調表示は、例外なく当てはまるものと受け止められます。そのため、例外があるときは、打消し表示を分かりやすく示さないと、景品表示法上の問題になるおそれがあります。

料金ページで起きやすい3つの型

消費者庁の資料は、打消し表示の内容に問題がある型を挙げています。料金ページに関係する型を、表にまとめます。

型 資料の説明 料金ページでの例(作例)
追加料金型 「全て込み」のように強調しながら、別に追加料金が発生する旨が書かれている 「オールインワン価格」と書き、別途の費用が小さく書かれている
別条件型 割引料金が強調され、適用の条件が別に書かれている 初回の安さを強調し、解約条件が別の場所にある
例外型 強調した内容に例外があると書かれているが、読んでも理解できない 「全プラン対象」と書き、一部が対象外

定期購入では解約条件も見られる

資料には、定期購入の契約の例があります。初回の価格の安さが強調される一方で、解約条件が打消し表示に書かれ、読んでも理解できない場合です。

お客様は、契約期間内の総額の費用を、誤解するおそれがあります。月額で契約するサービスの料金ページでも、同じ観点で見直します。

打消し表示の見せ方で見られること

打消し表示は、書いてあれば足りるわけではありません。見せ方も、資料の中で、総合的に判断されると説明されています。

判断の要素

資料が挙げる、全ての媒体に共通する要素は、次のとおりです。

要素 問題になりやすい状態
文字の大きさ 見落とすほど小さい
強調表示とのバランス 強調表示が大きく、打消し表示が小さい
配置箇所 強調表示から離れた場所にある
背景との区別 文字の色と背景の色が似ている

パソコンのWebページ

資料は、Web広告のパソコン画面について、強調表示と打消し表示が1スクロール以上離れているかどうかを、要素に挙げています。

料金ページでは、金額の近くに、含まれないものを書いておけば、スクロールの問題を避けられます。

スマートフォンのWebページ

スマートフォンでは、画面が小さいため、強調表示と打消し表示が離れると、関連を把握しにくくなります。資料は、アコーディオンパネルの中に打消し表示を入れる場合の注意も示しています。

ラベルを押さないと条件が見えない作りだと、押す必要に気づかず、見落とされるおそれがあります。ラベルは、強調表示の近くに置き、重要な情報があることが分かる言葉にします。

筆者のまとめ

料金に関わる条件は、金額の隣に、金額と同じくらいの読みやすさで書きます。折りたたみの中には入れません。

この書き方は、人にもAIにも、同じように伝わると筆者は考えます。条件が離れた場所にあると、読み手も検索システムも、金額と条件を結びつけにくくなります。

AIにも読み取れる料金ページの構成

ここからは、法令の話を離れて、検索システムに料金を正しく読み取ってもらう構成を考えます。公式の説明と、筆者の判断を分けて書きます。

重要な内容は文字で用意する

Googleの「AI機能とウェブサイト」のページ(最終更新は2025年12月10日)は、従来のSEOの基本が引き続き有効だとして、いくつかの項目を挙げています。その中に、重要な内容をテキストの形で用意することがあります。

料金は、まさに重要な内容です。画像やPDFにだけ載せず、ページの文字として書きます。

料金は表で整理する

プランが複数あるときは、HTMLの表にまとめます。1行に1つのプラン、1列に1つの項目、という形です。

これは筆者の判断であり、公式がこの形を求めているわけではありません。人が比べやすい形は、機械にも読み取りやすい形になるという考えに基づきます。

条件は金額の隣に置く

「月額〇〇円(税込)」の隣に、「初期費用は別」「最低利用期間あり」のような条件を書きます。条件が別ページにあるだけでは、そのページの金額と結びつきません。

詳細な規約は別ページでもかまいません。ただ、金額に影響する要点は、その場で分かるようにします。

同じ金額を何か所にも書かない

料金の数字は、料金ページにだけ本体を置き、他のページからはそこへリンクします。キャンペーンのページや、よくある質問に金額を重ねて書くと、改定のときに直し漏れが出ます。

直し漏れで古い金額が残ると、どの金額が正しいのかが、読み手にも検索システムにも判断できなくなります。

構造化データを付けるときの注意

料金に構造化データを付ければ、AIに正しく伝わるのではないか。そう考える方は多いです。

公式の説明を確かめます。

商品スニペットの対象は商品のページ

Googleの「商品スニペット」のページ(最終更新は2026年9月8日)に、対象の説明があります。

商品の構造化データを付けたページは、評価、価格、在庫などを含む商品スニペットとして表示される場合があります。

同じページは、現在の商品のリッチリザルトが、単一の商品に焦点を当てたページだけを対象にしていると述べています。商品の一覧やカテゴリのページより、商品ごとのページにマークアップを付けるよう勧められています。

サービスの料金表との相性

複数のプランを並べた料金ページは、単一の商品のページに当たらない場合があります。したがって、サービスの料金表に商品の構造化データを付ければ表示される、とは言い切れません。

構造化データは必須の対策ではありません。まず、見える文字として、料金を正しく書くことを優先します。

付けるなら見える金額と一致させる

「AI機能とウェブサイト」のページは、構造化データを見える文章と一致させることを、SEOの基本の1つに挙げています。構造化データの金額と、画面の金額が食い違うと、どちらが正しいのか分からなくなります。

料金を改定したときは、構造化データの金額も、同じ日に直します。

通貨とJavaScriptの注意

商品スニペットのページは、複数の通貨で販売するときは、通貨ごとに別のURLを用意するよう求めています。

また、JavaScriptで商品のマークアップを生成すると、ショッピング向けのクロールが、頻度も信頼性も下がる場合があると述べています。価格や在庫のように、変わりやすい内容では問題になりえます。

改定日と更新履歴の書き方

料金は、いつの時点の金額かで意味が変わります。

改定日の書き方に、法令の定めがあるわけではありません。筆者の判断で整理します。

適用日を書く

料金表の近くに、「〇年〇月〇日から適用」のように、適用日を書きます。値上げを予告するときは、現在の料金と新しい料金の両方に、それぞれの適用期間を書きます。

日付のない料金表は、いつの情報かが、読み手にも検索システムにも分かりません。

既存のお客様の扱いを書く

改定のときに、お客様が最初に知りたいのは、自分の契約がどうなるかです。「既存の契約には〇年〇月まで旧料金を適用します」のような、対象と期間を明記します。

ここは契約の内容に関わるので、実際の取り決めと一致させます。

更新履歴は短く残す

ページの末尾に、改定の履歴を短く残します。「〇年〇月〇日 料金を改定しました」という一文で十分です。

古い料金を履歴に残す場合は、本文の現行料金と混ざらないよう、見出しを分けます。

料金改定の更新手順

料金の改定で多いトラブルは、直し漏れです。料金ページだけを直して、他の場所に古い金額が残ります。

手順の全体像

手順1から4の流れを、図にまとめました。手順5は、公開後の確認です。

料金改定の更新の流れ改定を決める内容と適用日次に全箇所を探すページ・PDF・広告次に同じ日に直す税込も点検次に読み直す元の文書と照合

手順1 改定の内容と適用日を確定する

新しい料金、適用日、既存のお客様の扱いを、文書にまとめます。この文書が、全ての書き換えの元になります。

手順2 掲載箇所を洗い出す

料金が載っている場所を、全て書き出します。料金ページのほか、トップページ、サービス紹介、よくある質問、ブログ記事、PDFの資料、広告の文面、構造化データが対象です。

検索で自社の社名と料金を調べて、見つかったページも加えます。

手順3 同じ日に直す

洗い出した場所を、同じ日に直します。税込表示と、追加の費用の書き方は、直すときに一緒に点検します。

手順4 公開前に読み直す

新しい金額を、元の文書と1つずつ照らし合わせます。税込と税抜が混ざっていないか、適用日が合っているかを見ます。

手順5 公開後に確かめる

公開したら、Googleが見ているページの状態を確かめます。Search ConsoleのURL検査ツールで、表示された内容と、返されたHTTPステータスを確認できます。

検索結果の表示や、AIの回答に古い金額が残っていないかも、あわせて確認します。反映には時間がかかることがあります。

手順を表にまとめる

手順 やること 成果物
手順1 内容と適用日を確定する 改定の文書
手順2 掲載箇所を洗い出す 掲載箇所の一覧
手順3 同じ日に直す 全箇所の更新
手順4 元の文書と照らし合わせる 点検の記録
手順5 公開後に確かめる 反映の確認

料金ページのURLを変えるとき

料金の改定に合わせて、ページのURLを変えることがあります。そのときは、古いURLから新しいURLへ、正しく案内します。

恒久的な移転にはサーバー側の恒久リダイレクト

Googleの「リダイレクトとGoogle検索」のページ(最終更新は2026年4月14日)によると、リダイレクトには恒久的なものと一時的なものがあります。恒久的なリダイレクトは、新しい宛先を検索結果に表示するための合図になります。

一時的なリダイレクトは、元のページを検索結果に表示し続ける動きになります。

種類と使い分け

種類 代表的な方法 検索結果に出るページ
恒久 HTTPの301、308 新しい宛先
一時 HTTPの302、303、307 元のページ

同じページは、Googleが正しく解釈できる可能性が高い順に、方法を並べています。サーバー側のリダイレクトが、最も高いと説明されています。

古いURLは長く残す

Googleの「URLが変わるサイト移転」のページ(最終更新は2026年8月20日)は、リダイレクトを、できるだけ長く、一般には少なくとも1年は残すよう勧めています。他のサイトから張られたリンクを、Googleが付け替える時間が必要だからです。

また、リダイレクトを何段もつなげず、古いURLから最終の宛先へ、直接向かわせるよう求めています。

終了したプランのページ

提供をやめたプランのページが、代わりのページのないまま残っていることがあります。Googleの「クロールエラーの対処」のページによると、代わりのページがないなら、404か410のステータスを返します。

別の場所に移ったなら、301で案内します。「このページは存在しません」と表示しながら200を返すと、ソフト404として扱われ、検索から除外される場合があります。

書き換え例

架空のサービスの料金表で、書き換え前と書き換え後を比べます。金額の位置には「〇〇円」「△△円」と書いています。

書き換え前 書き換え後 直した点
月額 △△円(税抜) 月額 〇〇円(税込) 主たる表示を税込にした
月額 △△円+税 月額 〇〇円(税込) 税抜のみの表示をやめた
全て込みの価格 〇〇円(小さな注記で「初期費用は別」) 月額 〇〇円(税込)。初期費用 〇〇円(税込)は別にかかります 追加の費用を金額の隣に書いた
初回のみ 〇〇円(解約条件は下部に記載) 初回 〇〇円(税込)、2回目以降は月額 〇〇円(税込)。解約の手続きは〇日前までです 解約条件を金額の近くに移した

直し方の考え方

書き換え後は、金額の隣に、条件が書かれています。お客様は、料金ページの1か所だけを読んで、支払う総額を判断できます。

スクロールしないと条件が見つからない作りは、避けます。

よくある失敗

料金ページで、繰り返し見かける失敗を挙げます。

失敗 起きること 直し方
税抜の金額だけを大きく書く 総額表示に当たらず、誤認を招く 税込を主たる表示にする
「全て込み」と書いて別途の費用がある 追加料金型の問題になるおそれ 別途の費用を金額の隣に書く
条件を折りたたみの中に入れる 押されず、見落とされる 金額の近くに文字で書く
改定後に古い金額が残る どの金額が正しいか分からなくなる 掲載箇所を洗い出して、同じ日に直す
料金表を画像やPDFだけで出す 文字として読み取れない ページの文字と表にする

改定のたびに起きる直し漏れ

最も多いのは、改定後に古い金額が残る失敗です。料金ページを直しても、広告の文面や、古いブログ記事に、旧料金が残ります。

手順2の洗い出しを、改定のたびに必ず行います。

公開前のチェックリスト

料金ページを公開する前に、確認する項目です。

  • 消費者に向けて表示する金額は、税込で書かれている
  • 税抜価格を、税込価格より大きく強調していない
  • 「全て込み」と書いたとき、別途の費用が本当に無い
  • 含まれないものが、金額の隣に、同じくらいの読みやすさで書かれている
  • 折りたたみの中に、金額に関わる条件を入れていない
  • 解約の条件や最低利用期間が、金額の近くで分かる
  • 適用日が書かれている
  • 既存のお客様の扱いが書かれている
  • 料金が、ページの文字と表で書かれている
  • 他のページの料金が、料金ページと食い違っていない
  • URLを変えたときは、301などの恒久リダイレクトを設定した

よくある質問

この節の回答は、公的な説明の整理であり、法的な助言ではありません。

Q1. 事業者向けの料金表も、税込で書く必要がありますか。

事業者間の取引だけを相手にした表示は、総額表示義務の対象になりません。ただし、一般消費者向けに広告などで販売促進をしているなら、対象になると財務省は述べています。

判断に迷うときは、専門家に確認してください。

Q2. 「税別」と書くだけでは問題ですか。

消費者に向けた表示なら、2021年4月1日以後は、税抜だけの表示は総額表示に当たりません。事業者間の取引だけが対象なら、義務の対象外です。

Q3. 見積りで料金が決まるときは、何を載せればよいですか。

価格を表示していない場合は、総額表示を義務付けるものではないと、国税庁の通達は述べています。ただし、「見積り例」を載せるなら、その金額は税込で書きます。

Q4. 料金表はPDFで出してもよいですか。

公式は、重要な内容をテキストの形で用意するよう挙げています。料金は、ページの文字としても書いておきます。

PDFを併用するのはかまいません。

Q5. 「全て込み」と書いてよいのは、どんなときですか。

追加の料金が、本当に発生しないときだけです。別途の費用があるなら、「全て込み」と強調しながら小さく別に書く表示は、追加料金型の問題になるおそれがあります。

まとめ

消費者に向けて料金を表示するときは、税込価格を書きます。見積書や請求書は対象外ですが、ホームページの見積り例は対象になりえます。

追加の費用や条件は、金額の隣に、金額と同じくらいの読みやすさで書きます。

料金を改定するときは、全ての掲載箇所を洗い出し、同じ日に直します。URLを変えるなら、恒久のリダイレクトで案内します。

  1. 消費者向けの金額は税込で書く
  2. 税抜を強調しない
  3. 追加の費用は金額の隣に書く
  4. 料金は文字と表で書く
  5. 改定は全箇所を同じ日に直す
  6. URLを変えるときは恒久リダイレクト

まずは、料金が載っている場所を全て書き出すところから始めてください。

料金表の見せ方は、PDF・画像・動画をAI検索に伝える方法でも扱っています。

記事の型は、AI検索にも人にも伝わる記事テンプレートにまとめました。

参照した公的な説明と公式文書

2026年10月18日に確認しました。

  • 国税庁、タックスアンサーNo.6902「総額表示」の義務付け
  • 国税庁、法令解釈通達 第18章 事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い
  • 財務省、総額表示に関する主な質問
  • 財務省、税込価格の表示(総額表示)に関するリーフレット
  • 消費者庁、打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)
  • Google検索セントラル、AI機能とウェブサイト(developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features)
  • Google検索セントラル、商品スニペット(developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product-snippet)
  • Google検索セントラル、リダイレクトとGoogle検索(developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/301-redirects)
  • Google検索セントラル、URLが変わるサイト移転(developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/site-move-with-url-changes)
  • Google検索セントラル、クロールエラーの対処(developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/troubleshoot-crawling-errors)

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この記事を書いた人

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合同会社謙虚 代表社員。20代から、売る言葉だけを仕事にしてきました。電話営業で受話器を握っていた時代から、数千社のWEB集客に関わったいままで。詳しいプロフィールはこちら

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