自社サイトの記事を生成AIで書いてよいのか。この問いに、はっきり答えられる担当者は多くありません。「学習は合法だと聞いた」「AIが作ったものに著作権はないらしい」という断片的な知識が社内に散らばったまま、記事だけが積み上がっていく。よくある状態です。
この記事では、2026年8月時点の法令と、実際に起きた訴訟や摘発を並べて、企業が自社のコンテンツで生成AIを使うときに、どこまでが安全でどこからが危ないのかを整理します。
結論から書きます。2026年に起きた最大の変化は、法的リスクがAIを作る会社から、AIを使う会社へ移ったことです。
| あなたの状況 | いま起きていること | 次にすること |
|---|---|---|
| AIで書いた記事を公開している | 侵害があれば、責任を問われるのは発信した自社 | 公開前の類似性チェックを工程に入れる |
| 記事制作を外注している | 納品物がAI生成かどうかを把握していない | 契約書に生成AIの利用条件を書き加える |
| 社員が個人のアカウントで使っている | 補償のない契約で商用利用している状態 | 使ってよいツールを法人契約のものに絞る |
| AI生成物を自社の資産だと思っている | 指示を出しただけの出力物には権利が生まれない | 加筆と修正の記録を残す運用に変える |
結論:AIが作ったから自由に使える、という前提はすでに崩れている
2026年8月現在、生成AIと著作権をめぐる議論は、条文の解釈を探る段階を終えています。実際の訴訟が動き、刑事事件として摘発された事案が出て、企業が社内規程で統制する段階に入りました。
この変化を一文で言えば、こうなります。これまで「AIベンダーの学習は合法か」が論点だったものが、「使った企業の出力物は侵害していないか」へ移りました。
なぜこれが実務に効くのか。侵害があったとき、差止請求や損害賠償の矢面に立つのは、その出力物を世に出した法人だからです。AIを作った会社ではありません。自社サイトに載せた瞬間、発信者は自社になります。
「知らなかった」が通じにくくなった
もう1つ、実務を大きく変えた考え方があります。依拠性の推認です。
著作権の侵害が成立するには、2つの要件を同時に満たす必要があります。既存の作品と表現が似ていること(類似性)と、それを元にして作ったという関係があること(依拠性)です。
従来、依拠性は「その作品を見て作った」という事実で判断されてきました。ところが文化庁の考え方では、利用者が既存の作品をまったく知らなかったとしても、AIの学習データにその作品が含まれていれば、客観的な接触があったとみなされて依拠性が推認され得ると整理されています。
この解釈が実務に与える影響は小さくありません。「社員がAIの出力をそのまま使っただけで、元の作品は知らなかった」という説明が、法的には通りにくくなりました。類似性が認められた場合、企業側は「まったくの偶然であり、使ったAIの学習データにも含まれていない」という、極めて証明の難しい反証を求められる立場に置かれます。
立証の負担が、実質的に企業側へ移っているとお考えください。
前提の整理:学習の話と、使う話は、まったく別の法律問題
ここを混同したまま議論している社内会議を、何度も見てきました。生成AIと著作権は、開発・学習の段階と、生成・利用の段階で、適用される条文も判断の基準もまったく違います。
| 段階 | 誰の行為か | 適用される条文 | 企業がやること |
|---|---|---|---|
| 開発・学習 | AIベンダー/自社で追加学習する場合は自社 | 著作権法第30条の4(情報解析のための利用) | 自社で学習させるとき以外は関係が薄い |
| 生成・利用 | 出力物を使う企業 | 通常の著作権法(第30条の4の特例は適用されない) | ここが本番。公開前の確認が要る |
「日本ではAIの学習が広く認められている」という話は、前者についてのものです。出力物を自社サイトに載せる段階では、その特例は一切効きません。人間が書いた原稿と同じ物差しで判断されます。
学習段階:第30条の4には、強いただし書がある
著作権法第30条の4には、情報解析を目的とする場合、原則として権利者の許諾なく著作物を複製できると定められています。自社で独自のモデルを作ったり、既存モデルに追加学習をさせたりする場合は、この条文が働きます。
ただし同じ条文に、次のただし書が置かれています。
当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない
文化庁の見解では、この例外に当たり学習が違法となり得る場合として、主に2つが挙げられています。
1つ目は、享受目的が併存する場合です。情報を解析する目的に加えて、その作品の表現そのものを味わう目的が混ざっている場合、条文の適用から外れます。特定の作家やイラストレーターの作品だけを意図的に過剰に学習させ、その作風を直接出力させることを狙う行為が、これに当たると考えられています。
2つ目は、有償のデータベースを無断で使う場合です。AIの学習用として市場で売られているデータセットを、対価を払わずに集める行為は、権利者の既存の市場と正面から競合するため、利益を不当に害すると評価されます。
いまも判断が割れている論点:クローリングの拒否表示
実務で判断に迷いやすく、なおかつ決着がついていない論点があります。サイト運営者が robots.txt などでAIのクローリングを明確に拒否している場合、それでもデータを収集してよいのかという問題です。
文化庁の見解や一部の法務専門家は、将来的に有償でデータを提供する計画があるなど、ライセンス市場を前提とした拒否表示を技術的に突破する行為は、権利者が持つはずだった販路を妨げるものとして「不当に害する」に当たり得ると述べています。
一方で、権利制限の規定は技術的な処理そのものを許す趣旨であり、規約やテキストファイルでの意思表示だけで直ちに適法性が覆るわけではない、とする慎重な立場もあります。司法の判断を待っている領域です。
自社サイトを守る側に立つなら、拒否表示を出しておく実益はあります。少なくとも「拒否の意思を示していた」という事実は残ります。
利用段階:侵害と判断される2つの条件
出力物を自社サイトや広告、提案資料に使う段階では、通常の著作権法がそのまま適用されます。侵害と判断されるには、次の2つを同時に満たす必要があります。
条件1:類似性
生成されたものが、既存の作品の表現と同一か、表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるほど似ていることを指します。
ここで押さえておきたいのは、似ていれば何でも侵害になるわけではないという点です。単なるアイデアや、抽象的な画風、ありふれた話の展開が似ているだけでは、著作権法の保護の対象になりません。問われるのは、あくまで具体的な「表現」の類似です。
文章で言えば、同じ主題を扱っていることや、同じ論点を並べていることは問題になりません。語句の並びや言い回しがそのまま重なっているかどうかが焦点になります。
条件2:依拠性
既存の作品に接し、それを元にして作ったという因果関係を指します。前述のとおり、AIの学習データに含まれていれば推認され得るという整理になっており、ここが従来と最も変わった点です。
| あなたの状況 | 類似性 | 依拠性 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 主題が同じだけ | 認められにくい | — | 侵害にならない |
| 論点の並べ方が似ている | 認められにくい | — | 侵害になりにくい |
| 言い回しがそのまま重なる | 認められ得る | 推認され得る | 危ない |
| 特定の作家名を指示に入れた | 状況による | 意図的な依拠の証拠になる | 最も危ない |
この表の最下段が、社内ルールで真っ先に禁じるべき行為です。理由は後述します。
日本企業の実態|使ってはいるが、統制はできていない
この問題がなぜ今これほど問われているのか。背景を数字で押さえておきます。
総務省が2026年7月24日に公表した情報通信白書によると、日本企業のうち1つ以上の業務で生成AIを利用している割合は86.4%に達しました。前回調査の55.2%から大きく伸びています。個人の利用経験も58.8%となり、前回の26.7%から2年で2倍を超えました。
ところが、同じ調査でもう1つの数字が出ています。
| 項目 | 日本 | 米国 | ドイツ | 中国 |
|---|---|---|---|---|
| 個人の生成AI利用経験 | 58.8% | 75.6% | 75.6% | 93.6% |
| 「組織的な取組はない」と回答 | 27.0% | 1.4% | 4.9% | 2.6% |
日本企業の27.0%が、組織としての取り組みが無いまま生成AIを使っています。米国の1.4%と比べると、20倍近い開きがあります。
この2つの数字を並べると、日本企業の現在地が見えてきます。使ってはいる。ただし、組織として統制されていない。この記事で扱ってきたリスクは、まさにこの状態で顕在化します。
統制がない状態で起きること
組織的な取り組みが無い場合、判断は現場に委ねられます。現場の担当者は、法令の解釈まで踏み込んで判断する立場にありません。
結果として起きるのは、次の3つです。
1つ目は、ツールの選定が個人の好みで決まることです。補償の有無で選んでいる現場は、まずありません。使いやすさと画質で選ばれます。
2つ目は、指示の内容に歯止めがかからないことです。「〇〇風で」という指示が、意図的な依拠の証拠になるという知識は、現場には共有されていません。
3つ目は、記録が残らないことです。誰も残せと言われていないので、誰も残しません。指摘を受けた時点で、反証の材料がゼロになります。
3つとも、悪意があって起きているわけではありません。判断の材料が現場に降りていないだけです。だからこそ、ガイドラインという形で組織が示す必要があります。
行政の見解は、どう積み上がってきたか
実務の拠り所になっているのが、文化審議会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」です。この見解は、段階的に更新されてきました。
| 時期 | 公表されたもの | 実務への意味 |
|---|---|---|
| 2024年3月 | 「AIと著作権に関する考え方について」初版 | 学習と生成を分けて考える枠組みが示された |
| 2024年7月 | チェックリストとガイダンス | 開発者・提供者・利用者それぞれの対策が具体化 |
| 2026年4月 | 未管理著作物裁定制度の運用開始 | 権利者不明の素材を使う道が実務的になった |
この流れが示しているのは、行政の姿勢が「解釈を示す」から「実務に落とす」へ移ってきたことです。初版は考え方の提示でしたが、続くチェックリストは各立場が取るべき対策まで踏み込んでいます。
経済産業省と総務省が示している事業者向けの指針も、同じ方向を向いています。企業が自ら統制する仕組みを作ることを前提とした内容になっています。
ガイドラインは、法令とは違います
誤解が起きやすい点を1つ。これらのガイドラインは、それ自体が法的な拘束力を持つものではありません。法律の解釈を示し、実務の指針を提供するものです。
では、なぜ従うのか。争いになったとき、判断の材料として参照されるからです。行政が示した指針に沿った運用をしていた事実は、企業が相当の注意を払っていたことを示す材料になります。
逆に、公表されている指針を知りながら何もしていなかった場合、その点が不利に働く可能性があります。知らなかったで済ませられる期間は、指針が出た時点で終わっています。
社内で合意を取るには、誰を巻き込むか
ガイドラインを作るところまでは、多くの企業がたどり着きます。運用され続けるかどうかで差がつきます。
関わる部署と、それぞれの関心
| 立場 | いちばんの関心 | 説明の切り口 |
|---|---|---|
| 経営層 | 事業が止まるリスク | 公開停止で問い合わせが止まるという影響で説明する |
| 法務 | 説明責任を果たせるか | 記録が反証の材料になる点を示す |
| 現場の担当者 | 手間が増えないか | 工程が質の向上と重なる点を示す |
| 情報システム | 把握できない利用の存在 | 個人アカウントの業務利用を止める必要性 |
ここで効くのは、相手ごとに切り口を変えることです。経営層に法律の条文を説明しても動きません。現場に訴訟リスクを語っても、自分事になりません。
経営層への説明で使える言い方
「著作権侵害のリスクがあります」という説明は、抽象的すぎて動きません。次のように言い換えると、判断してもらいやすくなります。
「侵害の指摘を受けた場合、該当ページの公開を止める必要があります。そのページから来ていた問い合わせも、同時に止まります。止まっている期間は、その分の商談機会が失われます」
差止請求は故意や過失を問わずに認められるため、「うちは悪意がないから大丈夫」という前提が成り立ちません。この点まで伝わると、判断が変わることがあります。
現場への説明で使える言い方
現場にとっての関心は、手間が増えるかどうかです。ここは正直に伝えたほうが機能します。
「工程は1つ増えます。ただしその工程は、既存の記事と何が違うかを確かめる作業でもあります。読者に新しいものを届けているかの確認と、ほぼ同じことをします」
実際、公開前の類似性チェックで既存記事との重なりが見つかった場合、その記事は読者にとっても新しさが乏しいということです。守りの工程が、そのまま質の点検として働きます。
2026年に何が変わったのか
2025年前半までと現在では、実務で気にすべきことが入れ替わっています。変化を4つの軸で並べます。
| 論点 | 2025年前半まで | 2026年8月時点 | 実務への影響 |
|---|---|---|---|
| 主な法的論点 | 学習段階の解釈が中心。日本ではAIの学習が広く合法という認識が先行 | 利用段階の類似性と依拠性へ移行。学習データに含まれていれば依拠性が推認される解釈が定着 | 「知らなかった」で守れなくなった |
| 紛争の実態 | 権利者からAIベンダーへの集団訴訟が中心。一般企業には遠い話 | 出力物を商用利用したユーザー自身への刑事摘発や直接訴訟が発生 | 使う側の企業が当事者になった |
| ツールの選び方 | 画質や速度、費用が主な基準。無料ツールの業務利用が横行 | 侵害への補償の有無と、学習データの透明性が最優先の審査基準に | 補償のない契約は商用不可とする社内ルールが標準化 |
| AI生成物の権利 | 権利が発生するか曖昧なまま議論されていた | 指示を入れただけの自動生成物は原則として権利が発生しない。人の創作的な関与があれば認められ得る | 自社の資産にしたいなら、加筆と記録が必須になった |
4つを貫いているのは、同じ1つの流れです。技術を作る会社が負っていたリスクが、技術を使う会社へ移りました。
この変化が、記事を作る現場に意味すること
ブログ記事の制作に引き直すと、こうなります。
まず、公開している記事に侵害があった場合、指摘を受けるのは自社です。制作を外注していても、公開の主体が自社である以上、まず自社に来ます。
次に、記事をAIで書かせているなら、その出力が既存の記事と重なっていないかを確かめる工程が要ります。書いた本人が知らない記事と重なる可能性があるためです。
そして、自社の記事を資産として守りたいなら、AIの出力をそのまま載せる運用は不利に働きます。権利が発生しない可能性が高く、他社に丸ごと転載されても打つ手が乏しくなります。
実際に何が起きたのか|2025年から2026年の事例
解釈の話が現実になった事案を並べます。数字と日付を添えるので、社内で共有する際の材料としてお使いください。
事例1:AI生成画像をめぐる全国初の刑事摘発(2025年11月)
2025年11月、千葉県警は、他人が画像生成AIを用いて作ったデジタルアートを無断で複製し、自分が販売する電子書籍の表紙に使った男性を、著作権法違反の疑いで書類送検しました。AI生成物の著作権侵害を刑事事件として摘発した、全国で初めての事案とされています。
この事案が実務に与えた示唆は大きなものでした。焦点は、AIが生成した画像に著作権が認められた点にあります。
被害を受けた制作者は、2万回を超える指示の修正と、緻密な取捨選択を繰り返していました。捜査当局はこの反復的な創作の過程を人の創作的な関与として重く評価し、著作物性を認めたと考えられています。
企業にとっての警告は明確です。「AIが生成した画像は誰のものでもないから自由に使える」と判断して、インターネット上にあるAI生成物を自社サイトや広告に無断で転用した場合、それが創作的な関与の認められる著作物であれば、刑事罰の対象になり得ます。法人の場合、罰金は最大で3億円と定められています。
事例2:新聞3社によるAI検索サービスへの提訴(2025年8月〜)
2025年8月、読売新聞グループは、記事の無断利用による著作権侵害と不正競争防止法違反を理由に、AI検索サービスを提供する米国企業を東京地裁へ提訴しました。請求額は約21億6,800万円で、利用の差止めもあわせて求めています。
これに続いて朝日新聞社と日本経済新聞社も、計44億円の賠償を求めて共同で提訴し、2026年5月には第1回口頭弁論が開かれました。
争点は、AIが質問に対してニュース記事を詳しく要約して示すことで、利用者が元のサイトを訪れる必要がなくなる現象が、報道機関の広告収入や購読の基盤を直接損なうかどうかです。「著作権者の利益を不当に害する」に当たるかが問われています。
この事案は、自社の仕組みに検索拡張生成を組み込んでいる企業にも教訓を与えます。外部の有償ニュースや専門記事をAIに無断で集めさせ、詳しい要約を社内で定期的に共有する運用は、権利者の市場を代替する行為として、侵害のグレーゾーンに踏み込む可能性があります。
事例3:声優によるAI音声の無断利用訴訟(2025年11月提訴)
2025年11月、人気声優の津田健次郎氏が、自身の声を生成AIで無断に模倣したナレーション付き動画を180本以上投稿されたとして、動画の削除などを求めて運営会社を提訴しました。関連して、声優有志による社会的な運動も展開されています。
ここで押さえておきたい点があります。日本の現行法には、声そのものを直接保護する著作権の規定がありません。そのため本訴訟では、不正競争防止法違反や、著名人の声が持つ顧客を引き寄せる力を無断で使ったとするパブリシティ権の侵害が、主な法的根拠として争われています。
プロモーション動画やウェビナーを制作する際、費用を抑える目的で既存の著名人や声優に意図的に似せた声をAIで作る行為は、著作権以外の枠組みで訴えられる可能性が高いとお考えください。
事例4:海外の動向
2025年11月、英国の高等法院において、画像素材の大手が画像生成AIの開発企業を訴えた事案の判決が出ました。裁判所は、AIのモデル内に著作権のある作品がそのまま保存されているわけではないとして、モデル自体による著作権侵害の主張を退けています。
ただし一方で、AIが同社の透かしを再現して出力した点については、商標権の侵害を認めました。生成物に残った権利侵害の痕跡が、法的責任を問う根拠になり得ることが示された形です。
米国では、大手新聞社がAI開発企業を訴えた訴訟が、2026年4月に証拠開示の重要な段階に入っています。裁判所は、AIが記事の大部分をそのまま出力する事実を重く見ているとされます。
また2025年9月には、AI開発企業が海賊版の書籍データベースを用いた学習をめぐる訴訟で、約2,200億円の和解金を支払うことで合意しました。学習データをどこから手に入れたかが、極めて厳しく問われる結果となっています。
| 事例 | 時期 | 誰が責任を問われたか | 企業への示唆 |
|---|---|---|---|
| AI生成画像の刑事摘発 | 2025年11月 | 出力物を使った個人 | AI生成物にも権利は生まれる |
| 新聞3社の提訴 | 2025年8月〜 | AI検索の提供企業 | 要約が元の市場を奪うかが争点 |
| 声優のAI音声訴訟 | 2025年11月 | 動画の投稿先 | 著作権以外の枠組みでも訴えられる |
| 海外の画像素材訴訟 | 2025年11月 | AI開発企業 | 出力に残る痕跡が根拠になる |
| 海賊版データの和解 | 2025年9月 | AI開発企業 | 学習データの入手経路が問われる |
5件を並べて見えてくることがあります。責任を問われる相手が、AIを作る側から使う側へ広がっています。1件目は、まさに使った側が摘発された事案でした。
よくある誤解を7つ、順番に外していきます
社内の会議で実際に出てくる言い方を並べます。どれも部分的には正しく、そのぶん厄介です。
誤解1:「日本ではAIの学習が合法だから、使うのも自由」
学習の話と、使う話が混ざっています。第30条の4が働くのは学習の段階だけで、出力物を公開する段階には一切適用されません。公開の段階では、人が書いた原稿とまったく同じ物差しで判断されます。
誤解2:「AIが作ったものに著作権はないから、誰のものでもない」
2つの意味が混ざっています。自社が作ったAI生成物に権利が生まれるかという話と、他人のAI生成物を使ってよいかという話です。
前者は、指示を入れただけなら権利が生まれにくい、という整理です。後者は別で、創作的な関与が認められれば著作物になり、無断で使えば侵害になります。刑事事件になった事案が、まさにこれでした。
誤解3:「元の作品を知らなかったのだから、侵害にはならない」
依拠性の推認により、この説明は通りにくくなっています。学習データに含まれていれば、接触があったとみなされ得ます。知らなかったことを証明する側に回るのは、企業のほうです。
誤解4:「有料プランを契約しているから安全」
有料であることと、侵害への補償があることは別です。上位プランを契約していても補償の条項が無いツールがあります。規約を読んで確かめる以外に、判断する方法はありません。
誤解5:「補償があるツールなら、何をしても守られる」
補償には免責の定めが置かれています。特定の作品名や作家名を指示に入れて侵害を誘発した場合、対象から外れるのが一般的です。補償は最後の保険であり、社内の運用が前提になります。
誤解6:「制作を外注しているから、自社の責任ではない」
差止請求は、故意や過失を問わずに認められます。公開しているのが自社である以上、公開を止める義務は自社に生じます。賠償の分担は契約次第ですが、窓口になるのは自社です。
誤解7:「文章は画像と違って、似ることはあまりない」
数千字の中の数行が重なっていても、読み流せば気づきません。画像より検知しにくいぶん、放置されやすいという性質があります。本数が増えるほど、人の目だけでは追えなくなります。
場面別|どこまでが安全で、どこからが確認が要るか
記事を作る工程を分解して、それぞれで何を気にすべきかを整理します。
| 工程 | 主なリスク | 確認すること | 危険度 |
|---|---|---|---|
| 構成をAIに考えさせる | 低い。構成はアイデアの領域で、表現の保護対象になりにくい | 特になし | 低 |
| 本文をAIに書かせる | 既存記事との言い回しの重なり | 公開前のコピー判定 | 高 |
| アイキャッチ画像を生成する | 既存作品との類似、透かしの混入 | 画像検索での確認、補償のあるツールを使う | 高 |
| 図表をAIに作らせる | 低い。数値の配置は表現になりにくい | 数値の裏取り | 低 |
| 競合記事を読ませて参考にさせる | 意図的な依拠の証拠になり得る | 参照させ方を工程として決める | 高 |
| 他社記事を翻訳させる | 翻訳は翻案に当たる。無断なら侵害 | 原則として行わない | 高 |
| 統計や調査結果を書かせる | 存在しない数値の混入 | 一次情報に当たって確認する | 中 |
特に注意が要るのは「競合記事を読ませる」工程
記事制作では、上位表示されている記事を分析する工程が一般的です。ここにAIを使う場合、扱い方で結果が大きく変わります。
安全なのは、何が書かれているかの傾向を掴む使い方です。どんな論点が扱われているか、どの程度の分量か、何が抜けているか。これはアイデアの領域なので、表現の保護対象になりにくい範囲です。
危ないのは、競合記事を渡して「これを参考に書いて」と指示する使い方です。出力に元の言い回しが残った場合、意図的な依拠を示す材料が揃ってしまいます。
工程として決めておくなら、こう分けるのが実務的です。競合記事は「論点の抜け漏れを確認するため」に読み、本文を書かせる段階では渡さない。この分け方なら、参考にする目的は果たしつつ、依拠の材料を作らずに済みます。
翻訳は、思っているより危ない
海外の記事を翻訳して自社サイトに載せる運用を見かけます。翻訳は著作権法上の翻案に当たり、無断で行えば侵害になります。
AIを使えば翻訳の手間はほぼゼロになりました。手間が消えたぶん、判断の抵抗も消えています。技術的に簡単になったことと、法的に許されることは別です。
海外の情報を扱いたい場合は、事実そのものを取り、自分の言葉で書き直します。事実には著作権が生じません。生じるのは、その事実をどう表現したかの部分です。
業種によって、気にすべき点が変わります
同じ生成AIの利用でも、扱う情報によってリスクの出方が違います。
| 業種 | 特に注意が要る点 | 加えて確認すること |
|---|---|---|
| 士業・医療 | 誤った情報を載せた場合の影響が大きい | 法令や制度の記述は必ず原典に当たる |
| 製造業 | 技術情報の入力による漏洩 | 入力してよい情報の区分を厳格にする |
| 小売・EC | 商品画像の生成と、他社商品の写り込み | 補償のあるツールに限定する |
| 不動産・建築 | 物件写真や図面の扱い | 撮影者と設計者の権利を確認する |
| 人材・教育 | 実在の人物を思わせる表現 | 肖像とパブリシティの観点で確認する |
共通しているのは、その業種で普段から気にしていることが、AIを使うと別の形で現れるという点です。新しいリスクが増えるというより、既にあるリスクの通り道が1つ増えた、と捉えるほうが実態に近いと考えています。
画像の扱いは、文章より判断がはっきりしています
記事に添える画像について、実務で迷いやすい点を整理します。文章と違って、画像は判断の基準が比較的はっきりしています。
アイキャッチ画像をAIで作る場合
まず確認するのは、使っているツールに侵害への補償があるかです。補償のあるツールは、学習データが権利処理済みの素材に限定されているものが多く、構造として安全性が高くなっています。
次に確認するのは、出力物に透かしのような痕跡が残っていないかです。海外の判決で商標権の侵害が認められたのは、この痕跡が理由でした。生成された画像に、意味のわからない文字や記号のような要素が入っていないかを見ます。
そして、特定の作品を思わせる要素が入っていないかを確認します。有名なキャラクターの造形や、特徴的な構図が偶然入ってしまうことがあります。
| 画像の作り方 | リスク | 確認すること |
|---|---|---|
| 補償のあるツールで、抽象的な指示から生成 | 低い | 透かしの痕跡 |
| 補償のないツールで生成 | 中程度。訴訟費用は自社負担 | 画像検索での確認 |
| 作家名やブランド名を指示に入れて生成 | 高い。補償も外れる | この使い方をしない |
| ネット上のAI生成画像を転用 | 最も高い。刑事事件の事案がこれ | 行わない |
最下段について補足します。「AIが作った画像だから誰のものでもない」という理解で転用した結果が、全国初の刑事摘発でした。2万回を超える指示の修正を重ねた制作物は、著作物として保護されています。
図版や表をAIに作らせる場合
数値を配置した表やグラフは、著作物性が認められにくい領域です。事実やデータそのものに著作権は生じないためです。
ここで注意すべきなのは著作権より、数値の正しさです。AIは、それらしい数値を作ってしまうことがあります。出典のない統計を記事に載せると、著作権とは別の意味で信頼を失います。
この記事で挙げた数字にすべて出典を添えているのは、そのためです。出典が書けない数値は、書かないほうが安全です。
写真の扱い
実在の場所や物を撮影した写真をAIで加工する場合、元の写真の権利者の許諾が要ります。加工の程度が大きければ翻案に当たり得るためです。
自社で撮影した写真であれば、この問題は生じません。ただし、写り込んでいる人や建物については別の権利が働くことがあります。肖像権や、建物の意匠に関する権利です。
この先、どう変わっていくと見ているか
最後に、見通しを書きます。予測なので、断定はしません。
司法の判断が出る領域が増える
いま判断が割れている論点のうち、いくつかは今後1年から2年のうちに司法の判断が出ると見られます。特に注目されているのが、新聞3社の訴訟で争われている軽微利用の範囲です。
ここで判断が示されれば、AIによる要約がどこまで許されるかの線引きが、実務レベルで明確になります。自社で検索拡張生成の仕組みを組んでいる企業は、この判断の行方を追っておく価値があります。
ツール側の補償が、選定基準として定着する
2026年時点で、補償の有無が法務審査の最優先項目になったという整理を紹介しました。この傾向は続くと考えています。
そうなると、補償のないツールは業務利用から外れていきます。画質や機能で優れていても、法務が通らないためです。ツールを選ぶ立場にある方は、この点を織り込んでおくと後で困りません。
記録を残す運用が、当たり前になる
いま記録を残している企業は、多数派とは言えません。ただし、依拠性の推認という考え方が定着した以上、反証の材料を持たない企業は不利な立場に置かれ続けます。
この構造は変わりにくいと見ています。であれば、記録の運用は早く始めるほど有利です。後から遡って作れないという性質が、そのまま先行者の優位になります。
記事制作を外注している企業が、いま確認すべきこと
ここからは、法律の解説から一歩踏み込みます。自社で書かず、制作を外注している場合に何が起きるのか。この論点を扱っている記事は、意外なほど見当たりません。
上位に並ぶ解説記事は、弁護士事務所や法務メディアが書いたものが中心です。内容は正確ですが、視点が「AIを使う人」に置かれています。「AIを使った制作物を受け取る人」の話が抜けています。
納品された記事がAIで書かれていた場合、責任は誰にあるのか
先に結論を書きます。公開の主体である発注側に、まず矢が飛びます。
著作権侵害に基づく差止請求は、故意や過失があったかどうかを問わずに認められます。つまり「制作会社が勝手にAIで書いたもので、自社は知らなかった」という説明は、差止めを止める理由になりません。公開しているのが自社である以上、公開を止める義務は自社に生じます。
損害賠償については、制作会社との契約内容によって負担の分け方が変わります。しかし請求を受ける窓口になるのは、まず発信している自社です。
| あなたの状況 | いま起きていること | 次にすること |
|---|---|---|
| 契約書に生成AIの記述がない | 使われているかどうかも把握できていない | まず使用の有無を制作会社に確認する |
| 「AIは使わない」とだけ書いてある | 守られているかを確かめる手段がない | 確認の方法と、違反時の扱いを決める |
| 使用を認めているが条件がない | どのツールで、どこまで使ってよいかが曖昧 | ツールの条件と、加筆の程度を定める |
| 納品物をそのまま公開している | 類似性の確認が誰の工程にもない | 公開前の確認を、どちらがやるか決める |
契約書に書いておくべき4つのこと
実務で機能する形にするなら、次の4点を明文化しておくと後で揉めません。
1つ目は、生成AIの使用を認めるかどうかです。全面的に禁じるのか、条件付きで認めるのかを最初に決めます。全面禁止にした場合、確認の方法まで決めておかないと、実質的に守られているか分からない条項になります。
2つ目は、使ってよいツールの範囲です。後述するとおり、ツールによって侵害への補償の有無が違います。補償のあるツールに限る、という書き方が実務的です。
3つ目は、権利の帰属です。納品物の著作権を発注側に移すという条項は一般的ですが、AI生成物の場合、そもそも権利が発生していない可能性があります。移すべき権利が存在しなければ、条項は空振りします。この点は後の節で詳しく扱います。
4つ目は、侵害が判明した場合の対応と負担です。誰が公開を止め、誰が交渉し、賠償が生じた場合にどう分けるか。ここを決めていない契約が、いちばん揉めます。
制作会社に聞くべき3つの質問
いま取引している制作会社に確認するなら、この3つが効きます。
1つ目は「生成AIを使っていますか」。使っていないと答えた場合、どのように担保しているかまで聞きます。
2つ目は「使っているなら、どのツールですか」。契約プランと、侵害への補償があるかまで確認します。
3つ目は「公開前に、既存の記事との類似性を確認していますか」。確認していると答えた場合、どのツールで、どの基準で判定しているかを聞きます。
3つとも即答できる制作会社は、多くありません。答えられるかどうか自体が、体制の有無を示します。
ツールの選び方|補償があるかどうかで、負うリスクが変わる
商用で使う場合、確認すべきは画質や速度ではありません。侵害が起きたときに、誰が費用を負うかです。
これを定めているのが、利用規約に置かれた知的財産権侵害への補償の条項です。補償があるツールでは、出力物に起因して著作権の訴訟が起きた場合、提供元が法的な費用を負担すると定められています。
| ツール | 商用利用の条件(2026年8月時点) | 侵害への補償 | 実務での位置づけ |
|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | 有償プランが必要。無料プランは補償の対象外 | あり(法人向け契約) | 最も安全。学習データが権利処理済みの素材に限定されている |
| ChatGPT(画像生成) | 有料プランが必要。無料版は規約上制限される場合がある | あり(法人向け・チーム向け) | 業務基盤として優秀。類似性の確認は自社で行う |
| Midjourney | 上位の有償契約が必須 | なし | 要注意。訴訟リスクは原則として利用者が負う |
| Stable Diffusion | 年商が一定額を下回れば無償で商用可。超えると法人契約が必要 | なし | 要注意。モデルごとに条件が異なる |
この表から読み取っていただきたいのは、補償の有無が、画質や使いやすさとは無関係に決まっているという点です。画質が高いツールに補償がなく、地味なツールに補償がある、という組み合わせが実際に存在します。
補償があっても守られない場合がある
ここに落とし穴があります。補償の条項には、ほぼ必ず免責の定めが置かれています。
企業法務を専門とする弁護士の解説によれば、補償の仕組みがあるツールであっても、利用者が特定の既存キャラクター名などを意図的に指示へ入力して侵害を誘発した場合には、補償の対象から外れるのが一般的だと考えられています。
つまり、こういうことです。ツール側の補償は最後の保険であり、社内で適正に使っていることが前提になります。「補償があるツールを契約したから安全」という理解は、半分しか合っていません。
個人のアカウントで業務に使っている状態が、いちばん危ない
実務でよく見かけるのが、社員が個人で契約したアカウントを業務に使っている状態です。組織として把握していないため、統制が効きません。
この状態には、3つの問題が同時に存在します。
まず、個人向けプランは補償の対象外であることが多く、商用利用の条件も満たしていない場合があります。次に、入力した情報が学習に使われる設定のまま運用されている可能性があります。そして、何を入力して何を出力したかの記録が会社に残りません。
3つ目が、後述する反証の材料を失うという意味で、最も痛みます。
契約書に入れる文言を、具体的に考える
外注の契約に生成AIの条項を入れると書きました。実際にどう書くか、考え方を示します。ここは法務の確認を経てご使用ください。文案そのものより、何を決めておくべきかの整理としてお読みいただくのが安全です。
決めておくべき5つの論点
| 論点 | 決めること | 決めていないと |
|---|---|---|
| 使用の可否 | 認めるか、禁じるか、条件付きか | 使われているかも分からない |
| ツールの範囲 | 補償のあるツールに限るか | 補償の外で作られる |
| 確認の主体 | 公開前の確認を、どちらが行うか | どちらもやらない状態になる |
| 権利の帰属 | 納品物の権利をどう扱うか | 移すべき権利が存在しない場合がある |
| 侵害時の負担 | 誰が対応し、費用をどう分けるか | ここで揉める |
「AIの使用を禁じる」と書く場合の注意
いちばん単純なのは、全面的に禁じる条項です。ただし、これには弱点があります。守られているかを確かめる手段がありません。
禁じるなら、あわせて確認の方法まで書いておく必要があります。たとえば、制作の過程を示す資料の提出を求められること、といった定めです。ここまで書いて、初めて実効性のある条項になります。
実務的には、全面禁止より条件付きで認めるほうが機能することがあります。禁じられた側は、使っていても申告しにくくなるためです。条件付きであれば、条件の範囲内であることを示す形で運用が回ります。
権利の帰属について、注意が要る点
「納品物の著作権は発注者に帰属する」という条項は、制作委託の契約では一般的です。
ここで気をつけたいのは、AI生成物には、そもそも権利が発生していない可能性があるという点です。指示を入れただけの出力物であれば、移すべき権利が存在しません。条項は書かれていても、空振りします。
この点を踏まえるなら、権利の帰属を定めるだけでは足りません。制作の過程で人が創作的に関与していることを、条件として書き込む形が実務に近くなります。関与の記録を残すことを求める条項も、あわせて置きます。
侵害時の負担について
最も揉めるのがここです。あらかじめ次の3点を決めておくと、実際に起きたときに動けます。
1つ目は、公開停止を誰の判断で行うかです。差止請求は故意や過失を問わず認められるため、まず止める判断が要ります。ここで制作会社への確認を待っていると、その間も公開が続きます。
2つ目は、事実確認に必要な資料を制作会社が提出する義務です。記録が制作会社側にある場合、契約に根拠がないと出してもらえないことがあります。
3つ目は、賠償が生じた場合の分担です。制作会社の責めに帰すべき事由がある場合の扱いを、あらかじめ書いておきます。
3つとも、平時には必要のない条項です。必要になったときには、書き足す時間がありません。
記事制作の外注先を選ぶとき、何を見るべきか
ここまで読んで、外注そのものをためらった方がいるかもしれません。結論としては、外注をやめる必要はありません。見るべき点が1つ増えただけです。
そして実務では、自社で書くより外注のほうが統制しやすい場面もあります。契約という形で条件を明文化できるためです。社内の運用は、明文化しても守られているかを確かめる手段が乏しいことがあります。
見るべき5つの点
1つ目は、生成AIの使用について明示しているかです。使っているか使っていないかより、どちらであるかを明示しているかが分かれ目になります。曖昧にしている先は、聞かれていないから答えていないだけかもしれません。
2つ目は、公開前の確認を工程として持っているかです。持っている場合、何のツールで、どの基準で判定しているかまで答えられるかを確認します。
3つ目は、記録を残しているかです。侵害の指摘を受けたときに、経緯を示せる先かどうかが分かれます。
4つ目は、侵害が判明した場合の対応を契約に書けるかです。書くことを拒む先には、理由があります。
5つ目は、その会社自身が、自社サイトでどう運用しているかです。自社のブログでAIを使っているのか、使っているなら何を確認しているのか。自分でやっていないことを、他社に提供するのは難しいと考えています。
| 質問 | 望ましい答え | 要注意な答え |
|---|---|---|
| 生成AIを使っていますか | 使用の有無を明確に答える | 質問の意図を確かめようとする |
| どのツールですか | ツール名と契約プランを答える | 「いろいろ使っています」 |
| 公開前に類似性を確認していますか | ツール名と基準を答える | 「目視で確認しています」 |
| 記録は残していますか | 何をどこに残しているか答える | 「必要なら残せます」 |
| 御社のブログはどう作っていますか | 自社の運用を具体的に話せる | 自社ブログを更新していない |
右端の列に入る答えが、そのまま悪いわけではありません。これから整えるという段階の会社もあります。大事なのは、整っていない部分を把握したうえで発注するかどうかです。
「目視で確認しています」が要注意な理由
1本ずつ人が全文を読み比べる方法は、本数が少ないうちは機能します。月に数本なら成立します。
問題は、本数が増えたときに真っ先に省かれる工程だという点です。納期が迫ったとき、目視の確認は最初に飛ばされます。飛ばされたことは、記録が残らないので誰も気づきません。
機械で判定する工程であれば、実行したかどうかが記録に残ります。省かれたときに気づける形になっているかが、実務では効きます。
「AIを使わない」という選択について
ここまで読んで、「使わないほうが安全ではないか」と考えた方もいると思います。この選択について、正直に書きます。
使わなければ、リスクはゼロになるのか
なりません。人が書いた記事でも、既存の記事と表現が重なれば侵害になります。調べ物をしながら書く過程で、読んだ記事の言い回しが残ることは実際に起きます。
依拠性についても、人が書く場合はむしろ明確です。参考にした記事を読んでいる以上、接触があった事実は動きません。
つまり、AIを使わないという選択は、リスクの形を変えるだけです。消えるわけではありません。そして確認の工程が要る点は、どちらでも変わりません。
本数が出せなくなる、という別のリスク
もう1つ、見落とされやすい点があります。
記事を人力だけで作ると、本数が出せません。本数が出なければ、検索から人が来る量も増えません。侵害のリスクを避けた結果、そもそも読まれない状態が続くという形になります。
これは時間の話です。費用の問題として捉えると、判断を誤ります。検索から評価されるまでには時間がかかります。手を止めている期間は、その時間が積み上がりません。
どちらを選ぶにせよ、確認の工程を持つことが前提になります。工程を持ったうえで、本数を出すか出さないかを決めるのが、実務的な順番だと考えています。
自社の記事に権利を持たせるには|創作的な関与とは何か
ここまでは「侵害しないため」の話でした。ここからは逆側、「自社の記事を守るため」の話をします。
2026年の実務で確認されたのは、次の整理です。指示を入力しただけで自動的に生成されたものには、原則として著作物性が認められません。一方で、反復的な指示など人の創作的な関与があれば、認められ得ます。
これが意味すること
自社サイトの記事が著作物として認められない場合、何が起きるか。他社に丸ごと転載されても、著作権を根拠に止められません。
ブログ記事は、書いた時点では単なる文章です。それが資産になるのは、検索から人を連れてきて、問い合わせにつながるからです。丸ごと複製されて別のサイトに置かれ、そちらが上位に立ってしまえば、投じた費用は回収できません。
先ほどの刑事事件を思い出してください。被害を受けた制作者は、2万回を超える指示の修正を繰り返していました。その反復の積み重ねが創作的な関与と評価され、著作物性が認められ、刑事事件として立件されるところまで行きました。
裏を返せば、指示を1回入れて出てきた文章をそのまま公開している記事は、同じ立場に立てません。
創作的な関与を残すための3つの運用
実務に落とすなら、次の3つになります。
1つ目は、出力をそのまま公開しないことです。目安として、文章なら3割以上を書き換えるという基準を置いている企業があります。数字そのものに法的な根拠があるわけではありませんが、社内で判断がぶれない基準として機能します。
2つ目は、試行錯誤の記録を残すことです。どのような指示を出し、どう修正し、何を採用して何を捨てたか。この過程が創作的な関与の証拠になります。
3つ目は、人が判断した箇所を明確にすることです。構成を組み替えた、事例を追加した、表現を書き直した。どこに人の判断が入ったかが説明できる状態にしておきます。
| あなたの運用 | 著作物性 | 侵害された場合 | 次にすること |
|---|---|---|---|
| 指示1回の出力をそのまま公開 | 認められにくい | 転載されても止めにくい | 加筆と修正の工程を入れる |
| 出力を人が大幅に書き換えている | 認められ得る | 根拠を示せる可能性がある | 書き換えの記録を残す |
| 構成から人が設計している | 認められやすい | 主張しやすい | 設計の過程を保管する |
| 記録を残していない | 主張の材料がない | 立証で不利になる | まず記録の仕組みを作る |
社内ガイドラインに入れるべき5つの項目
ここまでの内容を、運用できる形にまとめます。日本弁護士連合会が2025年に公表したガイドライン案や、経済産業省が示した事業者向けの指針を踏まえた5項目です。
項目1:使ってよいツールを絞り、入力してよい情報を段階で分ける
社内で使用を許可する法人契約済みのツールを明記し、未承認のツールや個人アカウントを用いた業務利用を禁じます。
あわせて、入力するデータの区分を決めます。未公開の財務情報や顧客の個人情報の入力は例外なく禁止し、社内マニュアルなど一定の基準を満たした情報だけを入力可能とする形が実務的です。
もう1つ、見落とされがちな点があります。他社から受け取った画像や資料を、無断でAIの追加学習に投入する行為です。これは秘密保持契約の違反を招くため、禁止事項に含めておく必要があります。
項目2:指示に入れてはいけない言葉を決める
特定のアーティスト名、作家名、ブランド名を含めた指示を明確に禁じます。「〇〇風のタッチで」という書き方が、これに当たります。
理由は2つあります。1つは、出力物に既存作品との類似が生じた際、意図的な依拠の動かぬ証拠になるためです。故意の侵害と認定される可能性が高まります。もう1つは、前述のとおりツール側の補償が無効になる可能性が高いためです。
あわせて、実在の人物の氏名を入力して肖像を生成する行為も禁じます。声の事案で見たとおり、著作権以外の枠組みで訴えられる領域です。
項目3:公開前に人が確認する工程を義務にする
AI生成物をそのまま社外へ公開する運用を全面的に禁じます。必ず人が内容を精査し、不自然な箇所を直し、構成を調整します。
この工程には2つの効果があります。既存作品との類似のリスクを下げることと、自社のコンテンツとしての著作物性を得ることです。1つの工程で、守りと攻めの両方が満たせます。
公開前の確認では、文章であればコピー判定のツールを使い、既存の著作物との類似がないかを事前に確かめます。そして、その結果を記録に残します。確認したという事実そのものが、後で意味を持ちます。
項目4:利用の記録を保管する
どのツールを使い、いつ、どのような指示を入力して、何を出力したか。この記録を最低でも1年から2年は保管する運用を定めます。
なぜここまでするのか。依拠性の推認を思い出してください。他社から侵害の指摘を受けたとき、企業側は「当社の指示内容には既存作品への依拠がなく、使ったツールの学習データにも含まれていない」という反証を求められます。
この反証の材料になるのが、利用の記録です。記録がなければ、反証の手立てそのものがありません。個人アカウントでの業務利用がいちばん危ないと先に書いたのは、この理由によるものです。
項目5:指摘を受けた場合の初動と、定期的な見直し
外部から侵害の指摘を受けた際の流れを、あらかじめ決めておきます。24時間以内に該当コンテンツの公開を停止し、速やかに法務へ報告する、といった手順です。
初動を決めていない組織では、指摘を受けてから「誰が判断するのか」を探すところから始まります。その間もコンテンツは公開され続け、損害が広がります。
あわせて、少なくとも四半期に1回は運用状況とルールの内容を見直す予定を、規程の中に組み込みます。この分野は、解釈も判例も動き続けています。1度作って放置したガイドラインは、1年で実態と合わなくなります。
| 項目 | 守るもの | これが無いと |
|---|---|---|
| 1. ツールと入力情報の制限 | 情報漏洩と契約違反 | 把握できない利用が社内に広がる |
| 2. 指示の禁止事項 | 意図的な依拠と補償の失効 | 故意の侵害と認定されやすくなる |
| 3. 公開前の人の確認 | 類似性と、自社の権利 | 侵害も、権利の喪失も両方起きる |
| 4. 利用の記録 | 反証の材料 | 指摘されたとき、何も示せない |
| 5. 初動と見直し | 被害の拡大 | 指摘から対応まで時間がかかる |
逆の立場|自社サイトをAIに学習させたくない場合
ここまでは、AIを使う側の話でした。自社のコンテンツを守る側から見ると、別の論点が出てきます。
自社サイトの記事が、他社のAIの学習に使われることを止められるのか。結論から言えば、意思表示はできますが、法的に完全に止められるとは限りません。
意思表示の方法
技術的な手段としては、サイトのルート階層に置く robots.txt に、各社のクローラーを拒否する記述を加える方法があります。主要なAI提供元は、自社のクローラー名を公開しており、その名前を指定して拒否できます。
ここで押さえておきたい区別があります。クローラーには、学習のために巡回するものと、利用者の質問に答えるために巡回するものの2種類があります。
| クローラーの種類 | 目的 | 拒否した場合に起きること | 判断 |
|---|---|---|---|
| 学習用 | モデルの訓練にコンテンツを使う | 学習には使われなくなる | 拒否する判断はあり得る |
| 検索・回答用 | 利用者の質問に答えるために参照する | AIの回答に自社が出てこなくなる | 拒否は慎重に |
ここを混同して両方まとめて拒否すると、AI経由の流入を自分で断つことになります。実際、AI提供元の公式ドキュメントには「検索用のクローラーを無効にすると、利用者の検索結果における可視性と正確性が低下する可能性があります」と明記されています。
学習には使われたくないが、AIの回答には出てきたい。多くの企業にとって、これが本音だと思います。その場合は、学習用だけを拒否します。
拒否表示に、どこまで法的な効果があるのか
前述のとおり、ここは判断が割れている領域です。
文化庁の見解や一部の法務専門家は、有償でデータを提供する計画があるなど、ライセンス市場を前提とした拒否表示を技術的に突破する行為は、権利者の販路を妨げるものとして「不当に害する」に当たり得ると述べています。
一方で、テキストファイルでの意思表示だけで直ちに適法性が覆るわけではない、とする立場もあります。司法の判断が出ていない状態です。
実務としては、拒否表示を出しておく実益はあります。少なくとも「拒否の意思を明示していた」という事実が残るためです。将来、この論点で争うことになった場合、意思表示があったかどうかは、まず確認される事実になります。
侵害を指摘されたとき、実際に何が起きるか
初動を決めておく重要性を先に書きました。では、実際に指摘を受けたときの流れはどうなるのか。時系列で整理します。
| 段階 | 起きること | 自社がやること | ここで詰まる原因 |
|---|---|---|---|
| 指摘の受領 | 問い合わせフォームやメールで通知が届く | 受けた事実を法務へ即時共有する | 窓口が決まっておらず放置される |
| 初動 | — | 該当コンテンツの公開を停止する | 停止の権限が誰にあるか不明 |
| 事実確認 | — | いつ、どう作ったかの記録を集める | 記録が残っていない |
| 制作会社への確認 | — | 外注していた場合、経緯を確認する | 契約に確認の根拠がない |
| 回答 | 相手が回答を待っている | 事実関係と対応方針を伝える | 誰が判断するか決まっていない |
この表で見ていただきたいのは、右端の列です。詰まる原因は、どれも法律の知識ではありません。窓口が決まっていない、記録がない、権限が曖昧という、運用の問題です。
いちばん痛いのは、記録がないこと
事実確認の段階で「いつ、どのように作ったか」を示せないと、その後のすべてが不利に進みます。
依拠していないことを主張したくても、材料がありません。人が加筆したことを示したくても、記録がありません。結果として、相手の主張をそのまま受け入れるか、争わずに取り下げるかの選択になります。
記録を残す運用は、地味で、平時には何の役にも立ちません。役に立つのは、この段階だけです。そしてこの段階で無いことに気づいても、遡って作ることはできません。
記録として、何をどう残すか
「記録を残す」と言われても、何をどこまで残せばよいのか判断に迷います。実務で機能する最小限を示します。
| 残すもの | 何のために | 保管の目安 |
|---|---|---|
| 使用したツールと契約プラン | 補償の対象かを示す | 契約が続く限り |
| 入力した指示の内容 | 意図的な依拠がないことを示す | 1年から2年 |
| 出力された文章の初期版 | 人がどれだけ手を入れたかを示す | 1年から2年 |
| 公開前の類似性チェックの結果 | 確認を行った事実を示す | 1年から2年 |
| 誰がいつ確認したか | 工程が運用されていたことを示す | 1年から2年 |
5つのうち、最も重いのは2つ目です。特定の作家名やブランド名を指示に入れていないことが、指示の記録から示せます。これが、意図的な依拠を否定する材料になります。
保管の場所は、凝らないほうが続きます
専用の仕組みを組む必要はありません。記事ごとにフォルダを作り、指示と初期出力と確認結果を置いておく形でも成立します。
重要なのは、本数が増えても続く形にしておくことです。手間のかかる仕組みは、忙しくなった時点で止まります。止まった期間の記録は、後から埋まりません。
公開前の確認を、実際にどうやるか
「公開前に類似性を確認する」と書いてきましたが、具体的に何をどう見るのか。ここを曖昧にしたまま工程だけ作っても、運用されません。
何と照らし合わせるのか
確認の対象は2つあります。1つは、インターネット上に公開されている既存の記事。もう1つは、自社が過去に公開した記事です。
2つ目を見落としている企業が多くあります。同じテーマで何本も記事を作っていると、自社の記事どうしが似てきます。これは著作権の問題にはなりませんが、検索エンジンから見て、どちらを評価すべきか分からない状態を作ります。結果として、どちらも順位が上がりません。
公開前の確認は、この2つを同時に見る機会でもあります。
どの程度の重なりから危ないのか
明確な基準はありません。判断を分けるのは重なり方です。重なっている量では決まりません。
| 重なりの形 | 危険度 | 理由 |
|---|---|---|
| 専門用語や制度名が同じ | 低い | 他に言い換えようがない |
| 同じ論点を扱っている | 低い | アイデアの領域 |
| 短い定型句が一致 | 低い | ありふれた表現 |
| 1文まるごとが一致 | 中程度 | 表現の一致とみなされ得る |
| 複数の文が連続して一致 | 高い | 偶然では説明しにくい |
| 段落の構成まで一致 | 高い | 依拠を強く示す |
実務では、連続して一致している箇所があるかどうかを第1の基準にすると判断しやすくなります。単語レベルの一致を数えても、意味のある判定にはなりません。
確認する人を分ける
もう1つ、実務で効く工夫があります。書いた人と確認する人を分けることです。
自分が書いた文章は、何度読み返しても欠陥が見つかりません。これは注意力の問題として片付けられません。書いた過程を覚えているために、書かれていないことまで補って読んでしまうためです。
体制上どうしても同じ人が確認する場合は、時間を空けるか、機械の判定を挟みます。目視だけで、書いた直後に確認する形が、最も見落としが出ます。
まず1つだけやるとしたら
ここまで多くのことを書いてきました。全部は無理だという場合、どれか1つだけ選ぶなら何かを書いておきます。
答えは、使ってよいツールを法人契約のものに絞ることです。
理由は3つあります。
1つ目は、効果が即座に出ることです。決めて周知した時点で、補償の対象外だった利用が止まります。工程を作る必要も、記録の仕組みを整える必要もありません。
2つ目は、他のすべての前提になることです。使うツールが特定できていなければ、指示の禁止事項を決めても守られているか確認できません。記録を残す場所も決まりません。
3つ目は、把握できていない利用を可視化できることです。周知した際に「実はこれを使っていました」という申告が出てきます。その申告自体が、現状を知る材料になります。
1つだけやるなら、ここから始めてください。他の3つは、この1つが決まってからのほうが、はるかに進めやすくなります。
過去に公開した記事を、どこから見直すか
30日の進め方では、過去分の確認を後回しにしました。ただし、いつかは向き合う必要があります。優先順位のつけ方を書いておきます。
全数を見るのは、多くの場合現実的ではありません
数十本であれば、全部を確認する価値があります。数百本を超えると、確認だけで相当な時間がかかります。その時間を、新しい記事を作る時間から削ることになります。
ここで判断を誤りやすいのが、「全部やらないなら意味がない」と考えてしまうことです。実際には、影響の大きい記事から順に見るだけで、リスクの大部分に手が届きます。
優先順位のつけ方
| 優先 | 対象 | なぜ先に見るか |
|---|---|---|
| 1 | 検索から人が来ている記事 | 読まれている以上、指摘される可能性も高い |
| 2 | 外部から引用・紹介されている記事 | 拡散しているため、止めるコストが大きい |
| 3 | 商品やサービスに直結する記事 | 止まったときの事業への影響が大きい |
| 4 | 画像を多く使っている記事 | 画像は判断がはっきりしており、確認しやすい |
| 5 | アクセスのない記事 | 後回しでよい。指摘される可能性が低い |
この順番にすると、最初の1日で上位20本ほどを確認できます。20本で、検索流入の大部分を占めているのが普通です。そこを押さえれば、当面のリスクは大きく下がります。
確認して問題が見つかったら
慌てて記事を削除する必要はありません。該当箇所を書き直せば済むことがほとんどです。
削除すると、その記事から来ていた流入も消えます。書き直しであれば、記事そのものは残ります。重なっている箇所を自分の言葉に置き換えるだけで、多くの場合は解消します。
ただし、記事全体が既存記事の構成をなぞっている場合は、部分的な書き直しでは足りません。その場合は、その記事を一度下書きに戻し、改めて作り直す判断になります。
1,258本を運用している側から見えていること
ここまで法令と事例を並べてきました。ここからは、実際にAIで記事を作って運用している立場から、机上では見えなかったことを書きます。
合同会社謙虚では、3つのドメインで公開1,258本の記事を運用しています。全部を人が手書きしているわけではありません。生成AIを工程に組み込んでいます。だからこそ、この分野の話は他人事になりません。
気づいたこと1:いちばん危ないのは、画像より文章の言い回し
この分野の解説記事は、画像生成の話に紙面の多くを割いています。実際、摘発された事案も画像でした。
ただ、記事を運用している実感で言えば、文章のほうが検知しにくい分だけ厄介です。画像は見れば似ているかどうかが分かります。文章は、数千字の中の数行が重なっていても、読み流せば気づきません。
しかも記事は量が出ます。1本ずつ人が全文を読み比べる運用は、本数が増えるほど回らなくなります。機械で判定する工程を最初から入れておかないと、後から入れるのは難しくなります。
気づいたこと2:出典を書く習慣が、結果的にリスクを下げる
これは副次的な発見でした。
記事の中で「どこの誰が言ったことか」を明記する習慣をつけると、書き手が原典に当たるようになります。原典に当たれば、要約と引用の区別がつきます。区別がつけば、そのまま写している箇所に自分で気づきます。
逆に、出典を書かない記事は、どこから持ってきた情報なのかが書き手自身にも曖昧になります。曖昧なまま公開された記事が、あとで問題になります。
出典を書くことは、読者への誠実さの話として語られがちです。実務では、自分を守る仕組みとしても働きます。
気づいたこと3:記録を残す運用は、始めるのが早いほど楽
利用の記録を残す運用は、後から始めると過去分が埋まりません。
「この記事はいつ、どう作ったのか」を遡って調べる作業は、本数が増えるほど現実的でなくなります。1,000本を超えてから記録の仕組みを入れようとすると、過去分は事実上あきらめることになります。
これから記事を増やす予定があるなら、本数が少ないうちに仕組みを入れておくほうが、後々の負担が小さくて済みます。
気づいたこと4:外注していても、確認の工程は自社に残る
制作を外注すれば、書く手間は減ります。ただし確認の工程は、完全には手放せません。
公開の主体が自社である以上、指摘を受けたときに最初に動くのは自社です。制作会社に確認を任せているとしても、その確認が実際に行われているかを把握する必要があります。
これは外注をやめるべきという話ではありません。外注の効果を正しく見積もるための話です。「外注すれば全部なくなる」と考えていると、実際に残る工数との差に後で驚くことになります。
もう少し踏み込んだ法律の話
ここからは、実務で判断に迷いやすい3つの制度を扱います。頻度は高くありませんが、当たったときに知らないと困る領域です。
未管理著作物裁定制度|権利者が分からない素材を使いたいとき
2023年の著作権法改正により創設され、2026年4月1日から運用が始まった制度です。著作権法第67条の3に定められています。
権利者の意思が確認できない著作物について、文化庁長官の裁定を受け、指定の管理機関に通常の使用料に相当する補償金を支払うことで、最長3年間、適法に利用できるという枠組みです。
実務で効くのは、手続きにかかる時間が大きく短縮された点です。従来の制度では申請から利用開始まで約2か月を要していたのに対し、新制度では目安として約8営業日まで縮まっています。
権利者への連絡についても、判明した国内の連絡先へ連絡を試み、14日間応答がなければ要件を満たすとされ、負担が軽くなりました。
過去のアーカイブ資料や、権利者が分からないテキストや画像を自社の仕組みに組み込みたい場合に、無断利用のリスクを避ける選択肢として機能します。
軽微利用の規定|要約はどこまで許されるのか
新聞3社の訴訟で争点になっているのが、著作権法第47条の5に定められた軽微利用の規定です。
この条文は、電子計算機による情報処理とその結果の提供に付随して、著作物の一部を軽微に利用することを認めています。検索結果に記事の一部が表示される仕組みは、この規定に支えられてきました。
問われているのは、AIが記事を詳しく要約して示す行為が「軽微」の範囲に収まるのかという点です。利用者が元のサイトを訪れる必要がなくなるほど詳しい要約は、軽微とは言えないのではないか、という主張が争われています。
自社で検索拡張生成の仕組みを組んでいる企業には、直接の教訓があります。外部の有償ニュースや専門記事をAIに無断で集めさせ、詳しい要約を社内で定期的に共有する運用は、権利者の市場を代替する行為と評価される可能性があります。
広告であることを隠さない|表示の問題
著作権とは別の枠組みですが、AIで作ったコンテンツに関わる論点として押さえておきたいものがあります。
AIに生成させた「利用者の声」風の文章や、第三者が書いたように見える推薦文を自社サイトに掲載する行為は、広告であることを隠す表示として問題になり得ます。景品表示法の規制対象です。
AIが書いたかどうかは、この論点では本質ではありません。自社の広告なのに、そう見えない形にしていることが問題です。AIを使うと、それらしい文章を大量に作れてしまうため、意図せず踏み込みやすくなっています。
30日で、ここまで整えられます
すべてを一度にやろうとすると止まります。優先順位をつけた進め方を示します。
| 時期 | やること | 効き方 |
|---|---|---|
| 1週目 | いま社内で使われているツールを洗い出す | 把握できていない利用が見つかる |
| 1週目 | 公開中の記事で、AIを使ったものを特定する | 確認すべき対象が絞れる |
| 2週目 | 使ってよいツールを法人契約のものに絞る | 補償の対象外の利用が止まる |
| 2週目 | 指示に入れてはいけない言葉を決めて共有する | 意図的な依拠が生まれなくなる |
| 3週目 | 公開前の確認を工程に入れる | 新しく作る記事のリスクが下がる |
| 3週目 | 記録の置き場所と形式を決める | 反証の材料が貯まり始める |
| 4週目 | 指摘を受けたときの初動を決める | 止まる時間が短くなる |
| 4週目 | 制作会社に3つの質問をする | 外注分の状況が把握できる |
この順番にした理由があります。1週目と2週目は、これ以上リスクを増やさないための手当てです。3週目以降で、守りの仕組みを作ります。
過去に公開した記事の全数確認は、この30日には入れていません。本数によっては現実的でないためです。まず蛇口を締めてから、溜まったぶんに向き合うという順番をお勧めします。
よくある質問
Q. AIで書いた記事だと、検索で評価されなくなりますか
作り方そのもので評価が下がるという整理には、根拠が乏しいと考えています。検索エンジンの公式な説明でも、読者にとって価値のある内容かどうかが基準だと繰り返し述べられています。
ただし、AIで作ると内容が薄くなりやすいという傾向は現実にあります。これは作り方が原因というより、工程が抜けていることが原因です。この記事で書いた確認の工程は、著作権のためだけでなく、内容の質を保つ工程としても働きます。
Q. 記事の一部だけAIで書いた場合は、どう扱えばよいですか
扱いは変わりません。侵害の判断を分けるのは、既存の作品と表現が重なっているかどうかです。AIを使ったかどうかは基準になりません。人が書いた部分でも、既存記事と重なっていれば侵害になり得ます。
記録の観点では、どの部分をAIで書いたかを分けておくと、後で確認する範囲が絞れます。
Q. 社内資料や提案書にAIを使う場合も、同じ注意が要りますか
社内で完結する資料と、社外に出る資料では扱いが変わります。社外に出た時点で、公開したのと同じ扱いになります。
提案書や営業資料は社外に出るため、公開コンテンツと同じ基準で確認が必要です。社内の議事録や検討資料は、社外に出ない限り相対的にリスクが低くなります。ただし、機密情報の入力については社内外を問わず制限が要ります。
Q. 補償のあるツールに切り替えれば、確認の工程は省けますか
省けません。補償には免責の定めがあり、社内で適正に使っていることが前提になっています。確認の工程を省いた運用は、その前提を満たしません。
加えて、補償は費用の負担を助けるものであって、公開を止められる事態そのものを防ぐわけではありません。記事を止められれば、そこから来ていた問い合わせも止まります。
Q. 過去に公開した記事を、すべて確認すべきでしょうか
本数によります。数十本であれば実施する価値があります。数百本を超える場合、全数の確認は現実的でないことが多いと考えています。
その場合は、優先順位をつけます。検索から人が来ている記事、指名で読まれている記事、外部から引用されている記事。この3つに絞れば、影響の大きい範囲から手を付けられます。
アクセスのない記事を全部確認するより、読まれている記事を先に見るほうが、投じた時間に対する効果が大きくなります。
この記事に出てきた用語を整理します
社内で共有する際、言葉の定義がずれていると議論が噛み合いません。この記事で扱った用語を並べます。
| 用語 | 意味 | 実務でどう効くか |
|---|---|---|
| 類似性 | 既存の作品の表現と同一か、本質的な特徴を直接感じ取れるほど似ていること | 侵害の要件の1つ。アイデアや画風の類似は含まれない |
| 依拠性 | 既存の作品に接し、それを元にして作ったという因果関係 | 侵害のもう1つの要件。学習データに含まれていれば推認され得る |
| 享受目的 | 作品の表現そのものを味わうことを目的とすること | これが混ざると、学習の特例が使えなくなる |
| 翻案 | 元の作品の本質的な特徴を残したまま、別の表現に作り変えること | 翻訳はここに当たる。無断なら侵害 |
| 創作的な関与 | 人が創作の過程で加えた判断や工夫 | これがあれば、AI生成物にも権利が生まれ得る |
| パブリシティ権 | 著名人の氏名や肖像が持つ、顧客を引き寄せる力についての権利 | 著作権の外側。声や見た目の模倣で問われる |
| 侵害への補償 | ツールの提供元が、訴訟の法的費用を負担する定め | 契約プランによって有無が違う。免責の定めもある |
特に混同されやすい2組
1組目は、類似性と依拠性です。この2つは同時に満たされて初めて侵害になります。似ているだけでは足りず、元にした関係だけでも足りません。社内で「似ているから危ない」という議論が出たら、依拠の有無まで確認します。
2組目は、著作権とパブリシティ権です。声優の事案で見たとおり、日本の現行法には声そのものを保護する著作権の規定がありません。それでも訴えられます。著作権を確認しただけでは、確認したことになりません。
今日からできる点検
最後に、この記事を読み終えたその日にできることを並べます。所要時間の目安を添えます。
| 点検すること | 確かめ方 | 時間 | 危ない状態 |
|---|---|---|---|
| 使っているツールの契約プラン | 請求書か管理画面を見る | 10分 | 個人プランで業務に使っている |
| そのプランに補償があるか | 利用規約を検索する | 15分 | 補償の条項が見つからない |
| 社員が個人アカウントを使っていないか | 担当者に聞く | 30分 | 把握できていない |
| 公開前の類似性チェックの有無 | 制作の工程表を見る | 10分 | 工程に入っていない |
| 指示と出力の記録の有無 | 保管場所を確認する | 10分 | どこにも残っていない |
| 外注先が生成AIを使っているか | 担当者に質問する | — | 質問したことがない |
| robots.txtの記述 | 自社ドメインの直下を開く | 5分 | 検索用まで拒否している |
7つのうち、5つは1時間以内に終わります。まず現状を把握しないと、何を直すべきかが決まりません。
点検して「危ない状態」が出たら
慌てて全部を直そうとせず、順番をつけます。先に示した30日の進め方に沿えば、これ以上リスクを増やさない手当てから始まります。
過去分の確認は後回しで構いません。いま毎日生まれているものを止めるほうが、先に効きます。
まとめ
2026年に起きた変化を、もう一度整理します。
法的リスクが、AIを作る会社から、AIを使う会社へ移りました。「学習は合法だから」という説明は、出力物を公開する段階には効きません。
「知らなかった」が通じにくくなりました。学習データに含まれていれば依拠性が推認され得るため、企業側が反証を求められる立場に立ちます。
AI生成物にも権利が生まれ得ます。刑事事件として摘発された事案が、それを示しました。他人のAI生成物を自由に使えるという理解は、通用しません。
そして、指示を入れただけの出力物には権利が生まれにくい。自社の記事を資産として守りたいなら、人が手を入れた記録が要ります。
結局のところ、やることは4つです
1つ目は、使ってよいツールを法人契約のものに絞ること。2つ目は、指示に入れてはいけない言葉を決めること。3つ目は、公開前に人が確認する工程を入れること。4つ目は、その記録を残すことです。
この4つは、著作権のためだけの工程ではありません。読者に届く記事を作る工程と、ほとんど重なります。人が内容を精査し、既存の記事と何が違うかを確かめ、その判断を記録に残す。これは質の高い記事を作る手順そのものです。
守りのために工程を増やすと考えると、負担に感じます。いい記事を作る工程が、結果として自社を守っているのだと捉えるほうが、実態に近いと考えています。
この記事を書いている合同会社謙虚も、生成AIを工程に組み込んで記事を運用している当事者です。3つのドメインで公開1,258本を運用しています。その立場から言えることは、「使うか使わないか」を議論している段階は、すでに過ぎているということです。企業の86.4%が既に使っています。問われているのは、統制の有無だけです。
自社サイトの記事が、いま何本あって、どれが読まれていて、どう作られたものなのか。把握できていない状態のまま本数だけを増やすと、直すべき対象すら分からなくなります。点検の表から始めてみてください。
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